在日の協議離婚2006/06/29

 最近韓国の民法が変わり、協議離婚には家庭法院(家庭裁判所のこと)の確認が必要となった。これは2004年9月からのことで、私はこれをうっかり見過ごしていた。

 在日の婚姻は、相手が日本人なら日本の法律が適用される。しかし在日同士の婚姻ならば、本国法が適用される。在日韓国人なら、韓国の民法である。婚姻して本国(大使館や領事館―民団が代行することもある)に届け出ると、その旨が戸籍に登載される。

 ところが離婚しようとすると、韓国の家庭法院の確認が必要となるので、彼らは韓国に行ってその手続きをしなければならないことになったのである。韓国語を知らない在日は少々困難を伴うので、ここまでしようとする人は少ないだろう。

 しかし一方、日本では在日同士の離婚は届け出れば認めるし、家裁でも在日の離婚を扱うことができる。つまり日本では離婚は成立するのであるが、韓国では法的(戸籍上)には離婚していないことになる。  この場合になると、この人は日本では再婚できるが、韓国では再婚を受け付けないこととなる。この人の親族関係は、法的に非常に複雑なものとなるのである。まずは相続が大変だろう。

 法律が変わったのは1年数ヶ月前と最近なので、この離婚実例は少ないだろう。しかしこの民法改正は、在日社会に微妙な影響を与えるのではないかと考える。

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