在日の協議離婚2006/06/29

 最近韓国の民法が変わり、協議離婚には家庭法院(家庭裁判所のこと)の確認が必要となった。これは2004年9月からのことで、私はこれをうっかり見過ごしていた。

 在日の婚姻は、相手が日本人なら日本の法律が適用される。しかし在日同士の婚姻ならば、本国法が適用される。在日韓国人なら、韓国の民法である。婚姻して本国(大使館や領事館―民団が代行することもある)に届け出ると、その旨が戸籍に登載される。

 ところが離婚しようとすると、韓国の家庭法院の確認が必要となるので、彼らは韓国に行ってその手続きをしなければならないことになったのである。韓国語を知らない在日は少々困難を伴うので、ここまでしようとする人は少ないだろう。

 しかし一方、日本では在日同士の離婚は届け出れば認めるし、家裁でも在日の離婚を扱うことができる。つまり日本では離婚は成立するのであるが、韓国では法的(戸籍上)には離婚していないことになる。  この場合になると、この人は日本では再婚できるが、韓国では再婚を受け付けないこととなる。この人の親族関係は、法的に非常に複雑なものとなるのである。まずは相続が大変だろう。

 法律が変わったのは1年数ヶ月前と最近なので、この離婚実例は少ないだろう。しかしこの民法改正は、在日社会に微妙な影響を与えるのではないかと考える。

(この投稿には間違いがあります。コメントをお読みください)

コメント

_ Janus ― 2006/07/13 13:37

 誠に申し上げ辛いのですが、この項目は、ほとんど間違っています。
 どうも、勘違いされているようですね。

>  最近韓国の民法が変わり、協議離婚には家庭法院(家庭裁判所のこと)の確認が必要となった。これは2004年9月からのことで、私はこれをうっかり見過ごしていた。

 韓国民法の協議離婚で「家庭法院による離婚意志の確認」が必要になったのは、1977年。韓国法で協議離婚するのであれば、今までも「家庭法院による離婚意志の確認」は必要でした。
 ただ、今まで韓国政府は、在日韓国人同士が日本法で協議離婚することを認めていました。そこで、彼らは協議離婚する時は簡単な日本法を選び、面倒な韓国法を使わなかった。それだけのこと。
 ところが、韓国の大法院がこの状態を「在外国民は厳然とした韓国国民であるもかかわらず外国法の適用を受けてきたといえる」と問題視。2003年9月17日に韓国の戸籍法施行規則が改正され、経過措置を経て2004年9月20日からは、在日韓国人同士の場合は日本法で協議離婚することが認められなくなりました。その為、在日韓国人同士が協議離婚する時は、必ず韓国法でしなければならない。これが、2004年9月の改正です。まあ、「韓国政府が、在日特権を剥奪した」と云う事ですね。

・韓国家族法の主な改正の歴史
http://gc.sfc.keio.ac.jp/class/2005_14969/slides/12/39.html
・韓国大使館領事部HP:在外國民間の協議離婚制度改正のご案内
http://www.mofat.go.kr/fe/e_a001/e_jpjp/e_jpjp_a04/1179611_21870.html
・民団生活相談 >>法と生活/家族法(特に、5.在外国民に対する離婚関係特則)
http://www.mindan.org/sidemenu/sm_seikatu_24.php

>  在日の婚姻は、相手が日本人なら日本の法律が適用される。しかし在日同士の婚姻ならば、本国法が適用される。在日韓国人なら、韓国の民法である。婚姻して本国(大使館や領事館―民団が代行することもある)に届け出ると、その旨が戸籍に登載される。

 在日韓国人同士の婚姻の場合、婚姻の要件や効力、婚姻後の家族法・相続法・離婚などは、韓国法が適用されます。しかし、婚姻の方法自体は、本国法として韓国法を選択することも出来ますが、婚姻挙行地の法として日本法を選択することも出来ます。
 ちなみに、「婚姻して本国に届け出ると、その旨が戸籍に登載される。」は、「日本法で婚姻したことを韓国戸籍に反映させる」方法です。

・韓国Web六法:国際私法第36条(婚姻の成立)・他
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/kokusaisihou.html

>  ところが離婚しようとすると、韓国の家庭法院の確認が必要となるので、彼らは韓国に行って裁判手続きをしなければならないことになったのである。韓国語を知らない在日は少々困難を伴うので、ここまでしようとする人は少ないだろう。

 家庭法院の離婚意思確認は、協議離婚の手続き(”男が一方的に離婚することを防ぐため”と解釈されている)であって、裁判の手続きではありません。また、在外韓国人同士の離婚意思確認は、領事館・大使館が手続きの窓口になるので、韓国に行く必要はありません。
 ただ、領事館に提出する書類は、そのままソウル家庭法院に転送されて離婚意志を確認する判断材料に使われる事になっていますから、これは韓国語で書く必要がありそうです。そういう意味では、「韓国語を知らない在日は少々困難を伴う」は、事実でしょう。

 他にも、この2004年9月の改正には「離婚したい程いがみ合っている夫婦が、全国に10ヶ所しかない領事館に2人揃って出頭しなければ、協議離婚の離婚意思確認の申請が出来ない」「申請には戸籍謄本が必要だが、韓国戸籍の整理が出来ていない在日は珍しくない。故に、時間が掛かる戸籍整理を先に行わなければ、離婚意志の確認申請をする事もできず、協議離婚が半年~1年掛かりになり兼ねない」と云う問題点もあります。
(民団HPの訳者は”戸籍整理していなくても、協議離婚自体はできる。再婚ができないだけ”と考えている様だが、戸籍が個人の身分関係の記録である以上、”韓国戸籍上では存在していない人間の離婚届を受理する”ことは考えられない。戸籍整理を終えて”離婚するのは誰なのが”を特定しなければ、離婚届は受理して貰えない、と考える方が合理的。)

・韓国Web六法:戸籍法第79条の2(協議上離婚の確認)
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/koseki.html
・ 同 :戸籍法施行規則第7章 協議離婚意思の確認、特に第88条(在外国民の確認)
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/kosekisoku.html

>  しかし一方、日本では在日同士の離婚は届け出れば認めるし、家裁でも在日の離婚を扱うことができる。つまり日本では離婚は成立するのであるが、韓国では法的(戸籍上)には離婚していないことになる。

 ”2004/9/20以降、在日韓国人同士は日本法では協議離婚できなくなった”件は、「平成16年9月20日以降に在日韓国人夫婦が協議離婚をする場合(H16 09/18法務省:民一事務連絡)」として、日本の市役所にも連絡が廻っているようです。ですから、現在の日本の市役所では、在日韓国人同士の協議離婚届は受理しません。
 また、韓国法に準拠した”日本の家裁による裁判上離婚”の場合は、判決文と判決が確定したと云う証書を添えて、韓国大使館に届け出れば、韓国戸籍上でも離婚できます。

>  この場合になると、この人は日本では再婚できるが、韓国では再婚を受け付けないこととなる。この人の親族関係は、法的に非常に複雑なものとなるのである。まずは相続が大変だろう。

 例示はともかく、重婚への言及は適切なものと思います。
 実際、日本法で結婚しても、韓国政府に報告しなければ、韓国法上では未婚のまま。韓国法上で結婚するまでは、韓国の役所から結婚具備要件証明書を取り寄せることが出来ますから、理屈の上では、世界各国で一人ずつ、総計二百重婚することが可能です。
 また、日本の裁判所で韓国法準拠による裁判上離婚をした場合でも、韓国政府に報告しなければ、韓国法上では結婚したまま。おまけに、日本は自己申告による独身証明を認める場合があるそうなので、韓国戸籍上では結婚した状態で、日本で更に結婚することが可能です。

 ただ、この問題は「韓国民法の問題」と云う単純な話ではなく、「独立国間では法体系が連動しない為、記録に不整合が生じ得る」と云う国際法の構造的な欠陥です。

 以上、”掲示板の方に”と待っていたのですが、何時まで経っても騒がしいので、こちらに書かせていただきました。
 私が指摘した内容は、どうか、ご自分でも確認されることを願います。では。

_ 辻本 ― 2006/07/13 21:05

 Janus 様、ありがとうございます。
 私の勘違いです。しかも大きな間違いであることは、ご指摘の通りです。
 韓国人の協議離婚の取り扱い方が変更されたことや、朝鮮人(北朝鮮国籍)の裁判離婚等々やらがゴッチャになっていました。
 また勉強し直したいと思います。
 

_ キム ― 2010/08/18 09:56

在日どうしの離婚なんですが去年日本の離婚届は書きました相手が離婚届を出したかどうかは確認してないのですが自分自身は離婚してるものと思いました、子供の親権は日本の離婚届には相手側になっているので子供は相手側に見てもらってましたが、相手側の虐待や悪い噂を聞いたのでもう一度親権を争う事になったんですがよくよく調べてみると韓国での離婚が成立されてないと知りました、こういう場合は親権なんて関係ないのですか?それとも日本の離婚届に記入してあるとおり親権は相手側にあるんでしょうか?全然状況が変わってくるので詳しく知ってる方などいましたら教えていただけないでしょうか、宜しくお願いします。

_ 辻本 ― 2010/08/18 20:38

>相手が離婚届を出したかどうかは確認してないのですが

 日本での離婚が成立していない、つまり法律上は婚姻中である可能性があるということですねえ。この確認から始めねばならないでしょう。

〉もう一度親権を争う事になったんですが‥‥韓国での離婚が成立されてないと知りました、こういう場合は親権なんて関係ないのですか?それとも日本の離婚届に記入してあるとおり親権は相手側にあるんでしょうか?

 なかなか複雑そうな事情のようです。争うなら、家庭裁判所で行なうのが最善でしょう。離婚、親権、養育費、慰謝料等々の問題が片付きます。
 また、家庭裁判所の調停で離婚すれば、韓国での離婚も成立することになっています。家裁の調停離婚の書類を翻訳して、韓国大使館等に提出すればよいと聞きました。

_ キム ― 2010/08/19 09:45

辻本さん、ご丁寧にありがとうございます、辻本さんのおっしゃるとおり事がだいぶ複雑で難しいです、特に自分は頭の良いほうではなく当然法律なんかもうといのでひとつひとつやっていこうとは思うのですが仕事もやりながらで中々前に進まずで、ひとつお聞きしたいのですが、日本の離婚届がもし受理されていたらその日本の離婚届と韓国上での戸籍とはどっちが優先されるのですか?というのも韓国上ではまだ自分の戸籍に子供がいます、こんな事はしないですが例えば強引に子供に会いにいっても問題はないですかね?そういうひとつひとつが複雑で本当に難しいです、もしわかればで結構なのでどうぞ宜しくお願いします。

_ 辻本 ― 2010/08/19 20:03

>日本の離婚届がもし受理されていたらその日本の離婚届と韓国上での戸籍とはどっちが優先されるのですか?

 在日同士の夫婦が離婚する場合、2004年9月までは、日本の役所に届け出た離婚届けが韓国でも有効となっていました。
 しかしその後韓国の民法が変わり、家庭法院(日本の家庭裁判所にあたる)の確認が必要となりました。従って現在は、日本の離婚届けは韓国において離婚の要件を満たしていないことになります。つまり日本では離婚が成立しているが、韓国では離婚していない、という不正常な状態になります。

 最善の方法は家庭裁判所で調停してもらうことです。これは韓国での「家庭法院の確認」に相当するものですから、韓国でも有効になります。

_ ぴの ― 2010/09/09 07:23

韓国人男性と結婚した在日韓国人(女)です。離婚手続きをしたいのですが、現在双方共に日本在住のため、できるなら日本に居ながら離婚手続きを進めたいです。方法はありますでしょうか。
ちなみに婚姻届は韓国で申告しました。
よろしくお願いします。

_ 辻本 ― 2010/09/09 20:38

ぴの様
 夫婦ともに韓国籍(在日であれ本国出身であれ)の場合、婚姻や離婚の準拠法は韓国の民法になります。
 
 離婚について双方が合意しているのであれば、協議離婚ですね。韓国民法では、この場合家庭法院(日本の家庭裁判所に相当する)での意思確認が必要です。(2004年より)

 在日の場合は、領事館か大使館にお二人で行って、そこで協議離婚陳述書等を提出して、離婚意思の確認をしてもらって、確認書謄本を受け取りに行く、と何回か足を運ばねばなりません。書類上のやり取りでは出来ませんので、お二人で直接行くことになります。

 もし領事館等がお近くになければ、日本の家庭裁判所で離婚調停してもらう方法があります。これは韓国の「家庭法院の確認」に相当しますので、韓国の法では離婚が成立することになります。

_ マンマ ― 2010/10/15 17:44

在日同士で結婚して子供が二人います。
離婚を考えていますが、主人の実家が子供は絶対に渡さないし、韓国法では母親側に親権が行くことは100%ないと言っています。これは真実なのでしょうか?

_ 辻本 ― 2010/10/15 20:14

>在日同士で結婚して子供が二人います。

 在日には、韓国を本国とする方と、北朝鮮を本国とする方とがおられます。ここでは双方とも韓国籍を前提に話をします。

>離婚を考えていますが、主人の実家が子供は絶対に渡さないし、韓国法では母親側に親権が行くことは100%ないと言っています。これは真実なのでしょうか?

 韓国籍同士の結婚・離婚等の身分行為は、韓国の法律に準拠します。子供の親権については、韓国民法では、「父母が離婚した場合には父母の協議により親権者を定めねばならず、協議ができないか調わない場合は、当事者は家庭法院にその指定を請求せねばならない」 とあります。

 つまり、子供の親権は父母の協議によるのであって、父親だけに親権が行くといいうことはありません。

 ご主人の実家が 「母親に親権が行くことはない」 とおっしゃったのは、改正以前の民法ではないかと思われます。

 以前の韓国民法では、父母が離婚した場合、たとえ母親が子供引き取っても、子供の戸籍は父親の戸籍から離脱することが出来ませんでした。

 子連れの母親は、いつまでも前夫との縁が切れない子供をずうっと抱えざるを得なかった、そういう時代がありました。

 おそらく、ご主人の実家の方は、このような古い時代の話をされたのではないか、と思われます。

_ マンマ ― 2010/10/15 22:17

辻本様
早速のご回答本当にありがとうございます。
そうですか、やはり改正以前のことだったのですね。

当事者で協議できないときには裁判所を通して協議していくということですね。その場合、日本では母親の方が親権が強いですが、韓国法ではどうなのでしょう?まったくの平等の観点から協議するのでしょうか?

離婚の原因は主人の実家の借金問題にあり、私には負がないと思っています。義父母が主人の名前でお金をかり、結果結婚後これからも何年もその借金をはらわなくてはいけません。結婚した以上、主人の稼ぐお金は私との共同財産のはずですので、私に負は無いと思っています。

_ 辻本 ― 2010/10/16 04:11

>当事者で協議できないときには裁判所を通して協議していくということですね。その場合、日本では母親の方が親権が強いですが、韓国法ではどうなのでしょう?まったくの平等の観点から協議するのでしょうか?

 韓国における実際の判例については、よく分かりません。新しい民法では、離婚した母親が別の男性と再婚する場合、子供の名前を新しい父親の名前に変えることができますが、韓国の新聞報道なんかを読みますと、この例はかなり多いようです。
 韓国でも男女平等はかなり進んでいるような印象を持っています。

 韓国の新民法では、協議離婚の場合でも「家庭法院の確認」が必要となりました。離婚協議がなされても、協議が調わなくても、どちらでも家庭法院(日本の家庭裁判所に相当する)に行かなければなりません。

 在日の場合は、韓国の法院にまで行くことが現実的ではありません。日本の家庭裁判所での調停を「家庭法院の確認」に代えることができます。

_ カメリア ― 2010/10/29 21:32

在日韓国人同士で一年前に別居し、すぐに区役所に離婚届と私の転出届を提出するも、韓国領事館にて本国の離婚手続きをしてくださいとの事で離婚届は受理されませんでした。
聞くところによると双方揃って領事館に行かなくてはいけないと言われたのですが、自身の仕事に追われる毎日の中気持は焦りつつも、いつの間にか1年が経過してしまい今に至ります。
さまざまな事情があり、領事館に一緒に行かずとも離婚手続きを済ませられる方法はないでしょうか?
又、相手の借金のゴタゴタに巻き込まれるのを避けたいので、日本での離婚届だけでも受理してもらう方法はないのでしょうか? 

_ 辻本 ― 2010/10/30 03:10

>さまざまな事情があり、領事館に一緒に行かずとも離婚手続きを済ませられる方法はないでしょうか?
>日本での離婚届だけでも受理してもらう方法はないのでしょうか? 

  これは難しいですね。何とかお二人が時間を作って、領事館に行くしかないでしょう。
 韓国人同士の婚姻・離婚の準拠法は、韓国の民法です。日本の民法のやり方では、離婚できません。

 今の段階では、これ以上のことは言えません。何か他に方法があるのかどうか、ちょっと分かりませんねえ。韓国民法に詳しい弁護士さんに相談するのが、いいでしょう。

_ WH ― 2011/02/01 17:43

在日同士の離婚についてです。双方離婚の合意はなされています。ただ、2人子供がいるのですが、そのうちの1人だけ(男の子)親権は渡さないと相手が主張しています。現在子供2人は私と同居しており、離婚後もこのことに関しては合意しています。
このような場合どうしたら良いでしょうか。

_ 辻本 ― 2011/02/01 20:07

 在日韓国人同士の離婚は、本国法に基づくことになります。従って、子供の親権も、韓国の法によります。

離婚の際に、子供の親権をどうするかについて、 韓国の民法では
 
 「父母が離婚した場合には父母の協議により親権者を定めなければならず、協議が調わない場合には、当事者は家庭法院にその指定を請求しなければならない」
とあります。

 在日の場合は、韓国の家庭法院に行くことが困難なことが多いものです。この場合は、日本の家庭裁判所での調停で、それに代えることができます。

 それ以前に、離婚そのものが、家庭法院に行かなければなりません。これも、日本の家庭裁判所で代えることができます。

 WHさんの場合、離婚するのにも、親権を定めるのにも、家庭裁判所に行く必要があります。そこで、双方が主張し合い、調停してもらって、合意する、という手順となるでしょう。

_ (未記入) ― 2011/02/03 13:14

在日韓国人同士です。本国での民法が改正された後(2004年9月20日)以降に、日本の役所に離婚届を私に無断で出されました。もちろん私は署名捺印しておりませんが・・・偽造で訴えるつもりも有りません。
しかし、本国での離婚が成立してないので領事館に問い合わせると必ず2人で出頭して下さいとのことです。
代理人(弁護士)でもだめだと言われました。
離婚後も現在2人の間には深い溝が出来ており、お互い連絡さえ取っておらず、とても領事館まで行って協力してもらえそうに有りません。
やはり、本国での離婚裁判しか方法がないものでしょうか。
何か、いい方法はないものでしょうか。

_ 辻本 ― 2011/02/03 21:34

 かなり複雑なご事情のようですね。
 韓国の民法では、裁判離婚の場合、次の六つの理由のどれかが必要です。

1、配偶者に不貞な行為があった時
2、配偶者の悪意で他の一方を遺棄した時
3、配偶者またはその直系親族から不当な待遇を受けた時
4、自己の直系親族が配偶者から著しく不当な待遇を受けた時
5、配偶者の生死が3年以上明らかでなかった時
6、その他婚姻を継続し難い重大な事由がある時

 あなたの場合は、どれに該当するのか、よくお考えください。その上で、裁判離婚に話を進めてください。

 裁判よりも、なんとか相手方を説得して、お二人で領事館へ行って協議離婚するのが、法的にも個人の感情的にも一番すっきりすると思うのですが‥‥。

_ KR ― 2011/03/09 00:01

離婚に伴う親権でご質問です。

在日同士ですが、妻側は韓国籍、夫側は朝鮮籍です。
お互いの本国には婚姻の届をしていません。すなわち、本国では「独身」扱いになっています。少なくとも韓国では・・・(朝鮮への届方法等については詳細不明です)。
子供は夫側同様、朝鮮籍になっています。

この場合、夫婦が親権で争う場合、親権については朝鮮の法律が適用されるのでしょうか。

レアなケースかもしれませんが、判例があればそちらも教えていただけると幸いです。

_ 辻本 ― 2011/03/09 02:35

 「朝鮮籍」が北朝鮮国籍を有することを前提にお話ししますと、法例21条では

「親子間ノ法律関係ハ子ノ本国法ガ父又ハ母ノ本国法‥‥ト同一ナル場合ニ於イテ子ノ本国法ニヨリ」

となっています。子供の国籍と父親の国籍が同一ですから、北朝鮮の法が適用されます。

 北朝鮮の家族法22条では、

「夫と妻が離婚する場合、子を養育する当事者は、子の利益の見地から当事者が合意して定める。合意が成立しない場合は裁判所が定める」

 となっています。子供の親権は、離婚しても父母が共同して行使することが原則のようです。北での裁判例は不明ですが、どちらか一方に親権を定めることはないようです。

ただし日本では、親権がどちらかに定まっていないと子供の福祉が保護されないという考えがありますので、日本の裁判所では北朝鮮の法にも拘わらず、

「北朝鮮の法に従い親権者をいずれとも定めず不確定なまま放置することは、わが国の公序良俗に反し、許されない」(家裁昭和62年7月)

という判例があります。25年前のものですが‥。

_ KR ― 2011/03/09 05:34

早速のご回答ありがとうございます。
素人ですので、詳しく教えていただきたいのですが・・・、

> 「北朝鮮の法に従い親権者をいずれとも定めず不確定なまま放置することは、わが国の公序良俗に反し、許されない」(家裁昭和62年7月)

この判例は、どのように調べたら見つけることができますでしょうか。
25年前の判例とのことですが、「家裁昭和62年7月」とは、雑誌?判例集?のバックナンバーですか。

また、監護権者の指定についても、日本の法律に則って決められるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

_ 辻本 ― 2011/03/09 19:46

>この判例は、どのように調べたら見つけることができますでしょうか。>
 
 手元の資料によれば 「山口家下関支部昭和62・7・28家月40巻3号90頁」 とあります。

>監護権者の指定についても、日本の法律に則って決められるのでしょうか。

 これは何とも分かりません。原則は北朝鮮の法によるものなのですが‥。

 監護権とは養育権のことと思われます。 
 北朝鮮では、離婚した場合の子供に対する養育権と親権とは違うようです。養育権は一方の親に決めることができても、親権はいつまでも共同のようです。
 ただし、これは確実な情報ではありません。

 法的にかなり複雑な事例のようですので、弁護士さんなどに相談された方がいいと思います。

_ サラサラ ― 2011/05/15 03:14

韓国での離婚の法律を詳しく知りたいです。

どちらかが不貞を行った場合は行った者とその相手を刑務所に入れる事が出来ると聞いたのですが確かですか?

浮気が原因で別れるとなった時に、浮気をした本人が離婚を言い出した場合、最悪どんな罪(慰謝料、養育費、刑罰)に問われるのかも教えてほしいです。

宜しくお願いします。

_ 辻本 ― 2011/05/15 05:37

>どちらかが不貞を行った場合は行った者とその相手を刑務所に入れる事が出来ると聞いたのですが確かですか?

 韓国には姦通罪があり、不貞した者およびその相手は2年以下の懲役です。
 ただし、この法律は廃止予告されています。
 すでに廃止されたのかどうかは、ちょっと分かりません。ネットで調べる限り、廃止されていないようですが。

>浮気が原因で別れるとなった時に、浮気をした本人が離婚を言い出した場合、最悪どんな罪(慰謝料、養育費、刑罰)に問われるのかも教えてほしいです。

 刑罰については、上記の通りです。
 慰謝料・養育費は、協議離婚の場合はお二人で決めることになります。協議が調わないなら裁判所(韓国では「法院」といいます)で調停してもらうことになるでしょう。

_ サラサラ ― 2011/05/16 04:48

度々すみません。知りたい事がどんどん増えてくるので又質問します。
旦那が韓国人(韓国籍)妻は日本人で現在二人とも日本在住だった場合はどちらの国の法律に基づくのでしょうか?(不貞)

妻側が旦那を姦通罪で訴えたら強制送還させられて1~2年服役させるのは可能でしょうか?

_ 辻本 ― 2011/05/16 20:46

>旦那が韓国人(韓国籍)妻は日本人で現在二人とも日本在住だった場合はどちらの国の法律に基づくのでしょうか?(不貞)

 夫婦の国籍が同一でない場合、常居地の法が適用されます。あなたの場合は、日本の法律に準拠します。

>妻側が旦那を姦通罪で訴えたら強制送還させられて1~2年服役させるのは可能でしょうか?

 韓国の姦通罪は刑法ですから属地主義です。韓国の国内のみに適用されます。
 日本に在住される限りは韓国の姦通罪はあり得ませんので、訴えることは不可能です。

_ わお ― 2011/07/09 14:13

在日韓国人どおしで2004年の法改正以前に日本国内で日本法で協議離婚している場合、現在の状況としては、 韓国法でも離婚は認められている状態でしょうか?
離婚が認められていないのであれば、さかのぼって、領事館に提出しなくてはならないのでしょうか?
また、相続は発生するのでしょうか?

_ 辻本 ― 2011/07/09 19:17

>在日韓国人どおしで2004年の法改正以前に日本国内で日本法で協議離婚している場合、現在の状況としては、 韓国法でも離婚は認められている状態でしょうか?

 2004年以前に日本で協議離婚したが、韓国には届けておらず、韓国法では婚姻継続中ということですね。
 結論から言うと、韓国での離婚は韓国法に基づいてなされなければ成立しません。

>離婚が認められていないのであれば、さかのぼって、領事館に提出しなくてはならないのでしょうか?

 遡っての離婚は認められないでしょう。現在の法律によって処理されると思います。
 お二人で領事館へ行って、協議離婚の手続きをすることになるでしょう。

>また、相続は発生するのでしょうか?

 日本では離婚しており、韓国では婚姻継続中という矛盾した状態ですから、相続も複雑でしょう。
 法的に早くすっきりさせることが先決と思われます。

_ kimmama ― 2011/07/11 12:31

こんにちは。以前のブログを拝見して、質問させていただきたいのですが、、、在日同士の結婚で本国にも婚姻届を出してます。
が結婚して9年目で主人に日本人のホステスとの間に3才の子がいるのが分かり5年も隠されてました、又、居直った主人から離婚訴訟を起こされその間相手は2人目も出産してます、もちろん有責配偶者で此方の言い分が通りましたが事業の失敗などで此方に1銭もはらおうとせず裁判で決定した婚姻費用も払いません、わかれるに分かれようがありません、自宅も競売に係り、又負債だらけにして愛人には最近マンションを買い与えて相変わらず何不自由無い暮らしをしていて私と子供にはびた一文払いません。今度相手の愛人に訴訟を起こしましたが消滅時効で全面負けてしまいました。別居15年目で婚姻関係破綻しているので
不法行為は認めるが消滅時効と夫婦関係破綻ごの不貞は不法行為を認めないと判決されてしまいました。20年も愛人関係を続けその間贅沢な暮らしをして此方が負けるとは思ってみませんでした、日本の法律は破綻主義に移行してきているので何とか韓国民法でこの件に対抗できる法律とか有りますでしょうか、長くなりましたが宜しくお願いします。

_ (未記入) ― 2011/07/11 21:33

>韓国民法でこの件に対抗できる法律とか有りますでしょうか、

 かなり複雑な経過がおありのようですね。
 今のところ、相手側の離婚には一切応じない、という以外には対抗できる手段はなさそうです。

_ (未記入) ― 2011/07/13 03:19

ご回答ありがとうございます。やはり無理でしょうか。
姦通罪などもやはり適用されませんよね。

_ 辻本 ― 2011/07/13 19:36

>姦通罪などもやはり適用されませんよね。

 姦通罪は韓国刑法ですから、韓国国内のみに適用されます。

_ kimmama ― 2011/07/15 21:54

ご丁寧にありがとうございます。
何とか道はないか勉強してみます、余りにも子供達がかわいそうですし、帰化仕様にも仕様がなく困ってます。ありがとうございました。

_ 辻本 ― 2011/07/16 19:47

>余りにも子供達がかわいそうですし、帰化仕様にも仕様がなく困ってます。

 そうですか。母子が帰化しようとすれば、前夫との法的関係を整理しておく必要があります。

 今は仕返しを考えるのでなく、子供の幸せを第一番に考える時期だろう、と思われますが。

_ kimmama ― 2011/07/16 21:08

ご丁寧にご返答ありがとうございます。
仕返しなど微塵も考えた事ありませんが、できる資力があるのに何も責任もとらず韓国人家庭なので親と同居して義母にはぼろぼろにこき使われ、反対に庇ってくれ長男の長男を一生庇護するといった義父がなくなってしまい、わがままな主人のせいで私たちは無一文で追い出されるのは法治国家でありうるのかと愕然としているばかりです。きれいごとで子供達に経済的苦労はかけられませんし、常識を無視してやったもん勝ちの世の中なんでしょうか。

_ 美穂 ― 2011/10/05 22:25

だんなが韓国人で私が日本人です。
現在韓国に住んでいます。旦那が浮気をして離婚をしたいと願っています。韓国語が解らない留めどうすればよいのか解りません。韓国で離婚し、また韓国で韓国人と結婚することは出来ますか?離婚の理由は夫の浮気です。その場合は日本の法律で、6ヶ月待たないと駄目なのでしょうか?色々詳しい話が聞きたいです。

美穂

_ 辻本 ― 2011/10/06 03:52

>韓国で離婚し、また韓国で韓国人と結婚することは出来ますか?

 ご主人と一緒に家庭法院(日本の家庭裁判所にあたる)に行って、離婚を申し出てください。認められると、その書類を役所に提出すると、離婚が成立します。

>その場合は日本の法律で、6ヶ月待たないと駄目なのでしょうか?

 かつては韓国にもそのような規定がありましたが、今は削除されています。

_ 金 ― 2011/11/27 11:14

大変有益なブログがあることを知り、ありがたいです。
早速質問させていただきます。

在日韓国人同士で婚姻し、婚姻届を日本の役所に提出。2005年春に協議離婚で日本の役所に離婚届けを提出して受理されました。

2004年9月から韓国での離婚は、家庭法院の確認が必要であるということを、最近知りました。

というのも、離婚届けを提出した際に日本の役所では説明を受けなかったこと、そのまま受理されたので、何ら問題はないと認識していたからです。

韓国の戸籍がどうなっているのか(きちんと戸籍が整っているのか、記載されているのか)等についても、調べる機会がなくわかりません。また、数年前に韓国民法が変わり、戸籍が廃止されたと聞きました。

以上のような現状ですが、韓国で離婚を有効とするためには、対策を講じなければならないでしょうか?

具体的にどのようなことをすべきかご教授くださるとありがたいです。

また、現状のままにした場合に、どのような不都合が考えられるかも、教えてください。


_ 辻本 ― 2011/11/27 12:08

>韓国で離婚を有効とするためには、対策を講じなければならないでしょうか?

 婚姻を韓国領事館に届けておられれば、韓国の戸籍に婚姻事項が記載されています。離婚には手続きを踏まえて届出なければなりません。
 もし婚姻を届けておられないなら、韓国の法律上はもともと婚姻されていないとなります。

 一度領事館に行かれて、ご自分の戸籍かそれに代わる身分証明かを取り寄せてご確認ください。

>現状のままにした場合に、どのような不都合が考えられるかも、教えてください。

 韓国戸籍にどのように記載されているかによって違います。
 もし韓国の戸籍に婚姻があれば、離婚していない状況ですので、もし再婚されても受け付けられません。再婚者との間にできた子供は、前夫の子供として取り扱われます。

_ 金 ― 2011/11/27 12:41

早速の回答ありがとうございます。

韓国の戸籍に婚姻事項が記載されていることを確認しました。

さらに、お伺いします。

私の場合、すでに離婚届が日本の役所に受理されている訳ですが、このような場合でも、「韓国家庭法院の確認」に変わるものとして、日本の家庭裁判所の調停を求めることは可能でしょうか?

つまり、実体的に調停が必要でないにもかかわらず、形式的に調停による判決文が必要な場合に、家裁が審判をしてくれるのでしょうか?


_ 辻本 ― 2011/11/27 15:10

>私の場合、すでに離婚届が日本の役所に受理されている訳ですが、このような場合でも、「韓国家庭法院の確認」に変わるものとして、日本の家庭裁判所の調停を求めることは可能でしょうか?

 可能ですが、在日の場合、韓国家庭法院の役割を領事館が担当しますので、領事館へお行きになるのが近道でしょう。

 民団のHPに、下記のような相談事例がありますので、参考にして下さい。
http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=20&newsid=14619

_ 貴子 ― 2011/12/14 14:02

始めまして。
私が日本人、旦那が在日韓国人(三世)です。つまり、現在私は旦那さんの籍には入っておらず、私一人の戸籍で、備考欄に「韓国籍の~と婚姻関係にあり」みたいな記載があります。

結婚したばかりで幸せですし、こんな話は不相応なのですが、子供が生まれた場合、離婚後の親権について相談があります。

離婚した場合、私は日本国籍のままで、旦那さんは韓国籍のまま日本に住むことになります。

旦那さんは長男で、子供が出来た時、男だったら離婚後も親権は譲れないと言っています。
そのため、男の子が生まれた場合強制的に韓国籍に入れると言っています。それが無理で日本籍になった場合も、養子縁組をして韓国籍に入れると言っています。

子供が韓国籍を選んだ場合、私の戸籍には子供の情報は載らないのでしょうか。

子供が22歳未満で離婚となった場合、もし子供を韓国籍だと日本籍の私は親権をとれないのでしょうか。
そもそも日本籍の子供を韓国籍にする場合、養子縁組という手続きが正当の手続きなのでしょうか。

どうしておけば最悪私が親権をとることが出来るのでしょうか。

_ 辻本 ― 2011/12/14 20:28

>私が日本人、旦那が在日韓国人(三世)です。つまり、現在私は旦那さんの籍には入っておらず、私一人の戸籍で、備考欄に「韓国籍の~と婚姻関係にあり」みたいな記載があります。

  韓国領事館あるいはご主人の本国の役所に、婚姻届を出しておられますか? まずはそれをご確認ください。 もし出しておられないなら、お二人は韓国の法律上では婚姻していないことになります。


>旦那さんは長男で、子供が出来た時、男だったら離婚後も親権は譲れないと言っています。
そのため、男の子が生まれた場合強制的に韓国籍に入れると言っています。

  韓国に婚姻届を出していて子供の出生届を出せば、自動的に子供は韓国籍になります。それ以前に、お母さんが日本国籍ですから、日本の役所に出生届を出せば、お子さんは自動的に日本国籍となります。この場合、お子さんは日本と韓国の二重国籍となります。

>子供が韓国籍を選んだ場合、私の戸籍には子供の情報は載らないのでしょうか。

  親子の関係は、日本の戸籍でも韓国の戸籍でも消えることはありません。韓国では戸籍制度がなくなり、個人籍になりましたが、父母欄はちゃんとあります。

>子供が22歳未満で離婚となった場合、もし子供を韓国籍だと日本籍の私は親権をとれないのでしょうか。

  あなたとお子さんとの関係とのは消えることはありませんから、当然親権は主張できます。国籍は関係ありません。

>そもそも日本籍の子供を韓国籍にする場合、養子縁組という手続きが正当の手続きなのでしょうか。

  あなたの状況をもっと詳しくお教え頂かないとお答えできません。

_ cho ― 2011/12/16 10:46

初めまして。
 韓国人同士(私は女)で、韓国家庭法院に協議離婚の届出を2人で行き、1ケ月後に2人で来るように言われました。
 ところが、2回目に行く段階になって、相手が一緒に行くのを拒否しています。受理日に1人で行って離婚できますか。できない場合の方法としては如何したら良いでしょうか。悩んでいます。

_ 辻本 ― 2011/12/16 20:39

>韓国人同士(私は女)で、韓国家庭法院に協議離婚の届出を2人で行き、1ケ月後に2人で来るように言われました。
>ところが、2回目に行く段階になって、相手が一緒に行くのを拒否しています。受理日に1人で行って離婚できますか。

 
  文脈からすると、本国の家庭法院ではなく、在日韓国領事館に行かれたようですねえ。
  領事館で協議離婚の手続きをしようとしたら、協議離婚の陳述書の提出時と離婚意思確認書の受領時の二回、お二人で領事館に行かなければなりません。
  お一人で行っても、離婚は成立しません。

>できない場合の方法としては如何したら良いでしょうか。悩んでいます。

  これは裁判離婚に行くしかないでしょう。

_ 朴と閔 ― 2012/03/05 03:07

旦那さん韓国人 奥さん朝鮮人 結婚後 韓国籍へ。5年一緒に住む その間 浮気 暴力などなど お互い無し 旦那さんの親と同居1年 奥さん一緒には住めないと引っ越す 暴力 いじめ などなど無し 別居期間4年 その間何回か話し合いしたが離婚の結論出ず お金?慰謝料?折り合い難しい。原因ハッキリした理由がなし話し合い続けても時間過ぎて行くだけなので日本の家庭裁判所に手続きして結論が出たら韓国家庭法院に手続きする予定。離婚したい原因が厳密には無いような。旦那さん離婚したい。性格の不一致では?離婚出来ますか? それと慰謝料いくらぐらいか?お互い、それぞれ夫婦によって慰謝料額はバラバラなのは気付いていますが上記内容で離婚するのであれば慰謝料額は?

_ 辻本 ― 2012/03/05 20:32

 協議離婚ですから、性格の不一致の理由は成り立ちます。
 お読みする限りは、双方ともに悪い点はないようですから、慰謝料はないでしょう。
 もしお子さんがおられるのなら、その養育費をどうするかの問題になります。

_ 貴子 ― 2012/03/27 16:34

以前、2011/12/14 14:02に質問させていただきました貴子と申します。前回は分かりやすいご回答ありがとうございます。

>  韓国領事館あるいはご主人の本国の役所に、婚姻届を出しておられますか?

⇒はい、韓国領事館にも婚姻届を出しています。

>あなたの状況をもっと詳しくお教え頂かないとお答えできません。

⇒私は日本籍のまま、旦那さんの実家で同居しています。旦那さんの家族は私に韓国籍になって欲しいようですが、まだそれには抵抗があり、出来ません。
旦那さんの家族は妹が一人帰化しましたが、あとは全員韓国籍になります。

この状態で子供が出来た場合、両国籍を保持することになるのは理解出来ました。

例えば、旦那さん側で何かすれば、親権が旦那側に有利になるとかそういう方法はあるのでしょうか。逆に、私の方で何かしていれば、離婚をする際に親権を優位的に取れるような方法はあるのでしょうか。

説明が不明確で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。

_ 辻本 ― 2012/03/27 20:45

 日本で子供が出生しますと、日本の役所に出生届を出します。母の貴子様は日本国籍ですから、子供は母親の戸籍に入り、日本国籍となります。

 次に役所の出生証明書をもって、韓国領事館に出生届を出すと、子供は父親の韓国の戸籍に入り、韓国国籍となります。この場合、日韓の二重国籍となります。

 子供さんの常居地が日本であり、また子供さんが日本国籍を有していますので、たとえ二重国籍であっても、親権は日本の法律によります。

>旦那さん側で何かすれば、親権が旦那側に有利になるとかそういう方法はあるのでしょうか。逆に、私の方で何かしていれば、離婚をする際に親権を優位的に取れるような方法はあるのでしょうか。>

 もし子供さんが日本国籍を離脱して、韓国の単一国籍となれば、親権は韓国の法律によります。
 子供さんの日本国籍を維持すれば、親権については貴子様に有利になろうかと思います。

_ 在特会 ― 2012/04/07 21:04

辻本さんはまるで家庭裁判官のようですね。

真面目に答えられているのに好感が持てます。

でも、ここに相談を持ち込むなんて、当事者は何か勘違いしているように感じますね。

また、トラブルが多いなあという感じがします。

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