「永住資格」はいつから始まったか?2006/07/28

>なお戦前戦中では、外国人の永住資格はなかったはずです。(今手元に資料がありませんが)1952年の時点でも、永住資格は定められていなかった可能性があります。>

 外国人の永住資格については、1951年発布・施行の出入国管理令のなかに定められている16種類の在留資格のなかにあります。第四条の(カ)もしくは14項に定めがあります。この資格を持つと、外国人登録における在留資格欄に4-1ー14と記載されます。  従って永住資格が定められていなかったことはありません。

 なお戦前戦中の件ですが、外国人の滞邦期間が15日未満、30日、60日以上の場合の規定があるのみで、永住=無期限の場合の定めは見当たりません。

>そもそも「永住」などという概念自体がありませんでした。> >外国人は、全て「寄留」という概念でした。>

 戦前における外国人管理は、大正七年一月二七日付け内務省令第一号「外国人入国に関する件」と昭和一四年三月一日付け内務省令第六号「外国人の入国、滞在及退去に関する件」として公布施行されているものです。

 そこにおける考えは、まさにその通りで、外国人は寄留=一時的滞在者というものです。従って「永住する外国人」という存在はあり得ませんでした。

 しかし昭和二六年十月四日付けの出入国管理令では在留資格16種類のなかに「永住」が定められています。なぜこれが突然に出てきたのか。

 当時の日本では外国人の出入国管理権はGHQにありました。これは憶測になりますが、GHQは日本政府に対して、アメリカの法を示して、これに準じた出入国管理政策をやらせようとしたのではないか、その時にアメリカ法にあった永住資格が日本の法令でも定められることになったのではないか、と思っています。