外国人の生活保護2008/04/11

>「生活保障」についてもそれぞれの外国人が当該国の国籍を有する限り、その母国が責任を持つのが原則である。つまり、自国民の保護はその国籍を有する国家の義務である。自国民が外国で路頭に迷っていれば保護しなければならない。>

 原則はそうですが、実際の世界の国では自国民が難民として大量に流出しても知らん顔の国が多いでしょう。「自国民の保護はその国籍を有する国家の義務」「自国民が外国で路頭に迷っていれば保護しなければならない」とは全く思っていない国が少なくありませんので、この原則は今では崩れつつあるのかな、などと思っています。

>外国人の「生活保護」 日本が行うのは誤っている。>

 在日韓国・朝鮮人の生活保護に関しては、日韓条約の取り決め(註)がありますから一概には言えないでしょう。また在日難民(ベトナム等々)について、彼らの生活を日本が保障することは誤りかどうか、私には疑問です。

(註)  1965年に署名・批准された日韓条約のなかの「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」第四条(a)項にあります。  これにより、日本は在日韓国人の生活保護について「妥当な考慮を払う」とされました。