本名強要は人格権侵害ー判決2015/04/24

 以前に拙ブログで取り上げました事件について、判決が出ました。

勤務先社長に賠償命令=在日男性への本名強要-静岡地裁       勤務先の社長が本名の韓国名を名乗るよう強要したのは人格権の侵害などとして、静岡県の40代の在日韓国人男性が社長を相手に、330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、静岡地裁であり、大久保正道裁判長は社長に55万円を支払うよう命じた。     訴状によると、男性は韓国籍だが日本で生まれ育ち、日本名の通称を使用。社長は2012年11月~13年5月、他の社員の前で「朝鮮名で名乗ったらどうだ」などと繰り返し発言した。        男性は屈辱と精神的苦痛を味わったと主張。社長側は「在日韓国人らは誇りを持って本名を名乗るのが本来の在り方と考え問いかけただけだ」と反論していた。(2015/04/24-13:27)

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015042400061

【拙ブログ】 「通名・本名の名乗りは本人の意思を尊重せねば」 http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2013/07/28/6925152

 1980~90年代前後に、嫌がる本人や父母の意思を無視して「本名を呼び名乗る運動」を強力に推し進めた活動家や教師たちは、この判決をどう思うのでしょうか? 聞いてみたいものです。