蓮舫は国籍選択宣言をしていないのでは?2016/10/07

 私は15年前に二重国籍について論じたことがあります。 また在日韓国人から国籍について相談を受けたこともありましたので、蓮舫代表の二重国籍問題に関心があります。

 この問題について、産経新聞が蓮舫代表に対して批判的に報道していますが、ちょっと首をひねるものがあります。

http://www.sankei.com/politics/news/161006/plt1610060046-n1.html

 民進党の蓮舫代表は6日の記者会見で、日本国籍の選択を宣言した日が明記されている自らの戸籍について、「極めて私の個人的な戸籍の件に関しては、みなさまの前で話をしようとは思っていない」と述べ、内容を説明しない考えを明らかにした。‥‥日本維新の会の足立康史衆院議員が3日の衆院予算委員会で、「蓮舫氏が国籍法で定めた『国籍の選択宣言』をしていない疑惑がある」と指摘。(2016年10月6日付け)

 国籍法の該当条項は次の通りです。

第十四条     2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

 つまり二重国籍者は国籍を選択しなければなりませんが、日本国籍を選択する場合の方法は二つあって、①外国籍の離脱をする、②国籍選択宣言です。

 蓮舫代表の場合、「私は日本国籍を取得した時点で、全ての事務作業が終わったと思っていた」と語っていますから、これが事実なら国籍選択そのものを行なっていないことになります。 つまり上記の①も②もしていないということです。

 ということは、産経新聞が「日本国籍の選択を宣言した日が明記されている自らの戸籍について」と記していますが、実は選択宣言したことがなく従って戸籍にはこの記載がないということです。従って産経新聞の記事は間違いだと言えるでしょう。

 ところで二重国籍者が国籍選択をしなかったらどうなるか。国籍法第14条では、22歳までに国籍選択をせねばならないとありますが、実はこれをしなくても支障がありません。

 国籍選択をしない二重国籍者に対し、法務大臣は国籍選択しなさいと催告し、それでも選択しなかったら日本国籍を失います。(国籍法第15条) しかし蓮舫代表にはこの催告はされていません。

 以上から蓮舫代表は、17歳の時に日本国籍を取得して二重国籍となって以来、国籍選択をせずに過ごしてきた、今回問題になったので、国籍選択の方法の一つである①外国籍の離脱を行なった、という経過になります。 

 日本の法律は二重国籍を認めていないとありますが、蓮舫代表の例でも明らかなように、二重国籍のまま過ごしても生活に支障をきたすことはない、ということです。 日本のパスポートは発給してもらえるし、日本の参政権も行使できます。 ペナルティはありません。

 もし不都合が生じるとしたら、日本の外交官になれないこととか、外国でゲリラの人質になった時にどちらの国が救出するかで揉めることとか、或いは両国が戦争になった時に立場を問われることぐらいでしょうか。

 日本は建前上二重国籍を認めていませんが、実際には容認していると言っていいでしょう。

【拙稿参照】

蓮舫の二重国籍疑惑  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2016/09/09/8176022

蓮舫の過去の「国籍発言」 http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2016/09/16/8190975

コメント

_ m-スズキ ― 2016/10/28 01:32

この件の場合問題は、蓮舫氏が国会議員であるという点だと思います。

国籍というのは言うまでもなく重要なものです。「事務作業が終わったと思っていた」というのが一般市民だったら、「おいおいしっかりしろよ」、で済みますが、それが「国会議員となると話は別です。

自分の管理すら出来てなかった人間が、国を管理出来るかという事です。

_ 辻本 ― 2016/10/28 06:58

 本人に法律の知識がなかったことと、説明の仕方がまずかったということですね。

 「事務作業は終わっていた」は決して間違いではありません。  台湾籍は国籍ではないから、私は二重国籍ではないと居直ればよかったのにと思います。

 本人は日本国籍取得後、二重国籍者としての行動(台湾のパスポートの取得や台湾の国政参加など)をせず、単一日本国籍者として行動しています。

 これが事実なら、国籍について自己管理していたと言えます。

_ たこ焼き ― 2016/12/06 14:48

二重国籍では立候補できません
立候補者の届出用紙に、帰化したと表記している=違反。
元々、議員になれなかった人です。


国籍法:
二重国籍の者が他国の国籍を行使した時は
日本国籍を失う、とあります。

日本の国籍を取得した後、台湾(または中国)のパスポートで
渡航したり、台湾で総統選挙に投票した、と言う事実があれば
日本国籍は自動的に剥奪されます。

今回の宣誓の時より前の話です。

蓮舫氏は、夫婦で北京に留学した時、双子を出産しています。
この渡航時のパスポートは何を使ったか?

北京では共産党の大会に出席し、賞賛されたという記事や、
北京市内の若い女性たちと話し他、と言う動画も出ています。
こういった歓迎を予期した人が、他国のパスポートを
使うだろうか?

蓮舫氏はタレント時代に、日本のテレビ局のレポーターとして
台湾の総統選挙を現地取材しました。
3回の総統選に行ったそうです。

疑問:
パスポートは何国の物を使ったのか?
その時、投票はしたのか? 

台湾国籍の権利を行使した時、蓮舫氏は日本国籍を
自動的に失います。

国籍を失っていれば、国会議員に立候補の届出用紙に
虚偽記載したとの疑念が出てきます。

時効を考慮しても、最新の立候補(国会議員)時や、
民進党の代表選の時、民進党の地方議員に
「私は二重国籍だったのに無知だった」と知らせず、
事前投票・郵送させているので、これが
党内における道義違反と言えると思います。

一私人ではなく、日本国の総裁を目指している国会議員
なので、戸籍公開の義務がある、と思います。

(蓮舫氏は、次回選挙では参議院から衆議院へ移ると
意図を表明しているので、首相になる可能性が増加した)

_ 辻本 ― 2016/12/06 21:34

>二重国籍では立候補できません

 フジモリさんは立候補しましたねえ。落選でしたが。 立候補できない人が立候補したとは、これ如何に?

>二重国籍の者が他国の国籍を行使した時は日本国籍を失う、とあります。

 第何条ですか?明示してください。

>一私人ではなく、日本国の総裁を目指している国会議員
なので、戸籍公開の義務がある、と思います。

 個人的にそんな義務があると思っているだけですね。

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