図書館寄贈本の所有権は図書館にある2017/04/28

 フランス文学者の故桑原武夫氏が京都市の図書館に寄贈した図書が廃棄されたことで、大きな問題になっています。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170428-00000013-asahi-soci

 しかし何故これが問題になるのか?私には疑問です。なぜなら、寄贈したからには所有権は図書館側にあり、これをどう処理するかは図書館側が決めることだからです。

 私事ですが、私は数十年前に某図書館にアルバイトをしたことがあります。 その時に、亡くなった親の蔵書とか、自費出版した本とか、要するに古本屋に持っていても拒絶されるか超安値でしかない本ばかりを寄贈希望されることが多かったです。 なかには、学校の卒業文集なんてものを寄贈しようという人もいました。

 桑原武夫さんは文化勲章を受章するほどの超有名人ですが、その所蔵本がすべて貴重なものではないでしょう。 図書館の書庫に収蔵するかどうかは図書館側が主体的に決めるべきものです。 

 収蔵する価値がないと判断すれば、廃棄するか、それとも市民に「欲しい方はご自由に持っていって下さい」と呼びかければいいだけです。あるいは熱心な桑原武夫研究者に差し上げてもいいでしょう。

 桑原武夫記念館なんてものを設立してその所蔵図書なら廃棄は非難されてしかるべきですが、そうではなく一般市民のための図書館への寄贈本ですから、市民に役に立たないと判断すれば廃棄しても構わないものです。

 今回は図書館側に問題があったのだろうか?と疑問を抱きます。