私の国籍研究史(2)2017/08/03

 二重国籍者は両方の国民の権利を有しますから、単一国籍者の倍の権利を持つことになります。 さらに単一国籍者ではあり得ない権利もあります。 例えば婚姻などの身分行為を重複(いわゆる重婚)できますし、また複数のパスポートを持つことが出来ますからある国で犯罪を犯して国外追放されても、もう一つのパスポートを持って再入国できます。 二重国籍者は二つの国籍を自分の都合によって使い分けることが出来るのですから、それだけ権利の幅が大きいということです。 

 しかし二重国籍であるが故の問題もあることを知りました。 例えば二重国籍者が第三国でテロに遭って人質になったとしたら、どちらの国が救出に乗り出すのか? 当然のことながら面倒なことはお互いに押し付け合うものですから、結局どちらの国も救出に行かない可能性が高いです。 また離婚・相続等は単一国籍者でもよく揉めますが、二重国籍者は依拠する民法が二つあるのですから、さらにややこしくなります。 それ以外にもいろいろ問題がたくさんありますが、いずれにしろ二重国籍者はこれを覚悟しなければなりません。

 どの国でも二重国籍よりも単一国籍が望ましいとしています。 それでは二重国籍を認めている国はどう対処しているのか。 どこの国か忘れましたが仮にA国としましょう。 A国では二重国籍者は単一国籍者として行動することを強制していました。 A国で自国民として行動した人はその後もその国民として行動し、出入国も自国民(A国パスポート)として行なわなければならず、もう一つのB国籍者としての行動(B国のパスポートを提示するなど)を禁止するというものでした。 逆にB国籍の外国人として入国したら、ずっと外国人として行動せねばならず、自国民として振る舞うことが許されないのです。 もしそれが発覚したらA国籍を剥奪するというのですから厳しいです。

 二重国籍を取ることは自由だが、自国内では単一国籍であらねばならない、二重国籍を自分の都合によって使い分けるなんてことをしてはいけない、ということですね。

 またフランスでは、二重国籍者がフランス国籍から離脱することを厳しく制限しているそうです。 これは兵役と関係があります。 二重国籍者は兵役を済ませなければフランス国籍からの離脱を認めないというものです。 今は兵役義務がなくなりましたが、兵役に就いたことのない者は国籍離脱が困難なのは、今も変わらないとのことです。 日仏の二重国籍者はフランスの兵役に就かない限りフランス国籍を離脱できませんので、日本国籍単一化ができずに二重国籍のままとなります。

 二重国籍だからといって兵役忌避のような‘いい目’はさせないぞ、ということです。 そういえば二重国籍を認めろと主張する人は‘いい目’ばかりを言って、国民の義務について言っていませんでしたねえ。

私の国籍研究史(1)  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/07/30/8630904

私の国籍研究史(3)2017/08/07

 日本の法では二重国籍を認めていないとなっているのに、実際には意外と多いことを知りました。 22歳になれば国籍選択しなければならないのですが、22歳を過ぎても二重国籍という人がかなり存在するのです。 10年以上も前になりますが、二つのパスポートを見せて二重国籍を自慢する人がテレビに出ていたことを覚えています。 顔は隠していましたが。

 二重国籍でありながら日本単一国籍として振る舞って日本で暮らしている人は多いです。 国籍選択義務を知っていながら何もしません。 それでも何の問題もなく過ごせます。 指摘してあげると、これまでの何十年間の生活に何の支障もなかったことだし、何かで支障が出ればその時に考えればいい、というような反応でした。 確かに日本ではそれで済ますことが出来ます。

 自分が二重国籍であることを知らないという場合も結構あります。 両親が日本人で外国で生まれると二重国籍になる場合があるのですが、幼くして日本に帰国すると日本人として育てられ、人種的にも日本人、親戚一同みんな日本人ですから二重国籍という自覚がないようです。 経歴を聞いて、あなたひょっとして二重国籍ではないですかと言ってあげると、「え?!本当ですか?」という反応になります。 

 複数のパスポートを持って使い分けている者(積極的な二重国籍者)だけでなく、二重国籍と知りながらも日本単一国籍者として暮らしている者(消極的な二重国籍者)や自分が二重国籍であること自体を知らない者や二重国籍でもその証明が困難な者(潜在的な二重国籍者)までも含めますと、かなりの数になります。 

 二重国籍者に対しては国籍法第15条により法務大臣より国籍選択の催告を受け、それでも選択しない(二重国籍を解消しない)ならば、日本国籍が喪失するという条項があります。 二重国籍者にはこのようなペナルティが定められているのですが、法務省はこの条項を適用したことがありません。 日本政府(具体的には戸籍担当吏員)は戸籍の原本を見て二重国籍ではないかと気付いても何の措置もしません。 つまり日本は法律では二重国籍を認めないとしていますが、実際には容認しています。 

 蓮舫の場合も、日本政府は二重国籍状態(国籍法第14条違反状態)を25年以上にわたり放置・黙認していた、ということができます。 第14条は有名無実というか、空念仏の法律というか、要するに意味を成していない法律となっているのです。

私の国籍研究史(1)  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/07/30/8630904

私の国籍研究史(2)  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/08/03/8638755

私の国籍研究史(4)2017/08/11

 在日韓国・朝鮮人はかつての大日本帝国臣民であり、戦後の占領下では外国人でありながら日本国籍、1952年の日本独立後は126-2-6の在留資格を持つ外国人となります。 韓国・朝鮮籍はこのように複雑な過程を経ました。 台湾籍も同じような過程でしたが、実はもっと複雑です。

 第二次世界大戦では日本は中国と戦争していたことはご存じでしょう。 当時の中国は中華民国です。 そして当時の日本国内には華僑(中華民国籍)が在住していました。 敵国民が国内に居住していたことになりますが、日本は中華民国でも汪兆銘政権(傀儡政権と言われています)を承認していたので、華僑は敵国民扱いされませんでした。 そして終戦後は戦勝国である連合国の人間となりましたから、米英人等と同様の不逮捕特権を得ました。 華僑と台湾人とは法的地位が違っていたのです。 ところが中国では直後に共産党が中華民国を打倒して台湾に追放し、中華人民共和国を打ち立てました。この時に日本は台湾に追放された中華民国を承認し、中国の大半を占める中華人民共和国を不承認としましたから、台湾籍の位置付けがややこしくなります。

 1952年4月28日サンフランシスコ講和条約、同年8月5日日華条約が施行されます。 そのために4月27日以前と4月28日~8月4日、そして8月5日以降では台湾籍(中華民国籍)の位置付けが違います。 わずか三ヶ月の間に法的位置づけが違ってくるのですから、もうお手上げです。 さらに1972年の日中国交回復により台湾(中華民国)の承認を取り消しましたので、その法的地位はさらに複雑になりました。

 かなり以前になりますが、ある台湾人(中華民国籍)が日本に帰化申請したところ、実際には出生時に日本国籍であり、帰化する必要がないと判明したという記事があったのを記憶しています。 ほんのわずかの期間ですが、中華民国籍人父、日本国籍人母の子が日本国籍を取得することがあったのです。 非常に珍しい例で、法務省でもこれを理解している人は少なかったそうです。 この方は生まれて以来数十年もの間外国人として生活し、投票も出来ませんでした。

 このように台湾籍というのは余りにも複雑すぎて、私はそれ以上知ろうという意欲がなくなりましたねえ。 蓮舫の台湾籍も、最初から調べようとは思いませんでした。

私の国籍研究史(1)  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/07/30/8630904

私の国籍研究史(2)  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/08/03/8638755

私の国籍研究史(3) http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/08/07/8641528

私の国籍研究史(5)2017/08/15

 先に書きましたように1990年代から2000年代にかけて、日本も二重国籍を認めろという運動が盛んになりました。 オーストリア在住の「チッペルレゆり」とかいう日本人女性が盛んに音頭を取っていましたねえ。 私の所にもメールが来たくらいです。 二重国籍者は合法的に重婚ができると指摘したら、ビックリ・動揺していたことを覚えています。 彼女だけでなく、日本国内でも二重国籍を求める主張が盛んな時期でした。

 そしてこの時期は、外国人が輝いて見えた時代でした。 

外国籍が輝いて見えた時代があった http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/07/19/8623371

 蓮舫はこの時代の風潮に乗じて、一連の国籍発言をします。

蓮舫の過去の「国籍発言」  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2016/09/16/8190975

 この時期の蓮舫の発言の中には、「中国国籍」「帰化して」という、国籍法を知っていれば間違うはずのない虚偽が含まれています。 これは彼女が国籍法に無知であったことを示しています。 だから「二重国籍」「自分の国籍は台湾」「国籍は日本人だが」のような矛盾した発言が出てきたものと考えられます。

 本人が無知であったし、家族を含めて周囲の誰も台湾に籍が残っていたことは分からなかったのですから、日本単一国籍になったと思い込んでいて二重国籍だとは知らなかった、という彼女の主張はその通りだろうと判断しました。 国籍法第14条に違反していたとしても、意図したものではないと私は考えています。

 これまでの経過を簡単にいうと、蓮舫は自分が日本単一国籍者だと思い込んで二重国籍者としての行動をしてこなかった。 それが二重国籍ではないかと指摘されて、調べてみたら台湾に籍が残っていたことが判明した。 そこで台湾籍の離脱の手続きをし、日本政府には日本国籍選択を届け出た。 こういう経過ですので、今では法的には全てが解決したことになります。 従ってこれ以上問題にすべきものではありません。

 蓮舫は台湾に親戚がいるからでしょうか、台湾は独立した国であるという意識があるようです。 私は、日本は台湾を国家として承認していないので蓮舫の台湾籍は国籍ではない、だから蓮舫は日本の国籍法にいう二重国籍ではないので国籍法第14条違反には当たらないと考えているのですが、彼女はそのような主張を最後までしませんでしたねえ。 

 蓮舫には日本政府に対し、台湾籍は国籍なのかどうか、問い正してほしいものです。 自分は法務省の行政指導により日本国籍選択を宣言したが、その行政指導の法的根拠は何か、これくらいは聞けるのではないかと思うのですが‥‥。 私の予想では、法務省は法的根拠がないから行政指導したという訳の分からないことを言うと思います。 

 蓮舫は民進党党首を辞任したので、彼女のことは沈静化するでしょう。 しかし政治家と二重国籍の問題がこれで収まるかどうか。

① 収まってしまって、もはや関心が持たれなくなるかも知れません。 二重国籍者が立候補しても話題にならない、となるでしょう。

② あるいは収まらなくなって、政治家を片っ端から二重国籍の疑惑があると次々と槍玉にあげるかも知れません。 お前は二重国籍の疑いがある、ウソだというなら戸籍を公開しろ、となるでしょう。 

 果たして、どうなりますやら‥‥。

蓮舫二重国籍問題のまとめ (再掲) http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/07/15/8620565

私の国籍研究史(1)  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/07/30/8630904

私の国籍研究史(2)  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/08/03/8638755

私の国籍研究史(3) http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/08/07/8641528

私の国籍研究史(4) http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/08/11/8644295

私の国籍研究史(6)2017/08/19

 蓮舫の二重国籍問題が燃えていた時、二重国籍者の立候補を禁止しようという主張が出てきて、実際にそのような法案が出されたようです。 各国の国籍法を読んだことのある私には、これは絶対にあり得ない主張だと思いました。

 国籍の判定は各国の主権行為に属します。 従って日本政府は特定個人が日本国籍を有しているかどうかを判定する権限を有していますが、その人が外国籍を有しているかどうかを判定する権限はありません。 つまり日本政府は自分だけの判断で二重国籍を有しているかどうかを判定できないのです。

 例えば、ある日本国民が外国のパスポートを所持している(積極的な二重国籍者)場合、その外国パスポートの真贋を調べることによって二重国籍かどうかを判断できます。 しかし外国パスポートの真贋判定はその国の権限であって、日本の権限ではありません。 従って日本政府はパスポート発給国と関係なしに独自に二重国籍判定をすることが出来ないことになります。

 また本人が外国パスポートを持たずに日本単一国籍者として行動(消極的な二重国籍者)していると、二重国籍者かどうかの判断が難しくなります。 本人の経歴を見て、ひょっとして二重国籍ではないかと推定は出来ますが、結局はその国の政府機関で確認するしかありません。 果たして日本政府が日本国籍を有する自国民について、外国政府にこの人はおたくの国籍を持っていますかと問い合わせが出来るのかどうか。 パスポート等があれば問い合わせは出来ますが、そうでなければ困難でしょう。

 そしてまた外国の国籍はあってもその存在が証明できない例はいくらであります。 本人がその外国の国民登録(戸籍等に該当)の内容を正確に把握していない場合や国民登録が済んでいない場合などがあるからです。 つまり二重国籍でありながら、二重国籍を証明できない例があります(潜在的な二重国籍者)。 これは逆に、二重国籍者ではないとする証明もまた困難であるということにもなります。 日本に居住して日本単一国籍者として行動していたら、もう一つの外国籍なんて関係なしに生活できますから、こういうことは往々にして起きます。

 二重国籍を証明できない例として、以前にも書きましたが韓国・朝鮮からの帰化者は朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の国籍を有しますがほとんど大部分が公民登録をしたことがないので国籍が存在していたことを証明できないし、従って国籍離脱も証明できません。 つまり北朝鮮との二重国籍でありながら二重国籍が証明されず、また二重国籍を解消したという証明も出来ない状態となっています。

 今は亡き金英達さんが「かりに共和国(北朝鮮)政府が『わが国の国籍法にてらし、日本に帰化した者およびその子孫も共和国の国籍を喪失しておらす、共和国公民である』と宣言したら、大多数の帰化者には青天の霹靂となることはまちがいない」(『日朝国交樹立と在日朝鮮人の国籍』明石書店 1992年10月)と論じたことには、根拠があるのです。 

 あるいはまた二重国籍者がもう一つの国籍である外国の国民登録(戸籍等)の内容を正確に把握していなかったら、その外国政府はその人が自国民である証明を出すことができません。 こういう場合も二重国籍でありながら二重国籍を証明できないことになります。

 蓮舫の場合、二重国籍ではないかと指摘された時に父母の名前や本籍地等の台湾戸籍記載内容を正確に把握していたから、台湾政府は台湾籍を証明することができました。 しかしもし彼女が不正確な記憶であったとしたら、台湾政府は台湾籍を証明することはなく、従って二重国籍を証明できないとなっていたことでしょう。 そうなれば自分は日本単一国籍者だと居直れたのですが、なまじっか正確に知っていたからそれが出来なかったということになります。

私の国籍研究史(1)  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/07/30/8630904

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私の国籍研究史(3) http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/08/07/8641528

私の国籍研究史(4) http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/08/11/8644295

私の国籍研究史(5)  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/08/15/8646853

私の国籍研究史(7)2017/08/23

 世界中の国の国籍法には、国籍離脱の定めのない国があります。 つまり国籍離脱ができないのです。 ブラジルやペルーなどですが、最近フィリピンもそうなったと聞きました。 それでは例えば両親が日本人で、たまたまブラジルで子供を出生したとしましょう。ブラジルは国籍出生地主義ですから、ブラジル国内で生まれた子供はすべてブラジル国籍を取得します。 従ってこの子は日伯の二重国籍になります。

 そしてブラジル人は国籍離脱できませんから、この子は日本で一生二重国籍者として生きていかねばなりません。 もし二重国籍立候補禁止の法律ができれば、この子は日本国籍を有しながらも日本の議員になる権利がなく、またその権利を得る道も閉ざされることになります。

 またヨーロッパでは二重国籍を容認する国が多いですが、逆に国籍離脱が難しいことになります。 これは前に書きましたように兵役と関係があります。 要するに兵役に就いたことがない人は国籍離脱が許可されないのです。 こんな国と二重国籍となっている日本人は、日本単一国籍にしようとしてもその国の兵役を終えないと国籍離脱できないことになります。

 だったらその国の兵役に就いて国籍離脱すればいいじゃないかと思われるかも知れませんが、今度は日本の国籍法により他国の兵役(公務員)に就くと日本国籍を喪失することになるでしょう。 つまり日本国籍を維持しようと思えばいつまでも二重国籍のままで行くしかありません。 もし二重国籍立候補禁止の法律ができれば、本人がいくら努力しても日本の議員になる権利がないことになります。

 本人の意志で二重国籍になったのなら構わないでしょうが、生まれついた時に既に二重国籍で、それを本人の努力では解消できない場合があります。 彼らに被選挙権がないというのは生まれによって差別するもので、憲法第44条に違反します。

 そうなのです。 二重国籍立候補禁止法案は違憲なのです。

【ご注意】 拙文で使っている用語。

 「積極的な二重国籍」=(複数のパスポートを所有するなど、二重国籍の権利を生かしている者)

 「消極的な二重国籍」=(二重国籍を知りながら単一国籍として行動している者。あるいは二重国籍の権利を行使していない者)

 「潜在的な二重国籍」=(二重国籍だがその証明が困難な者。あるいは二重国籍であることに気付いていない者)

 これらは二重国籍を説明するために私が作った言葉です。 念のため。 しかし割と分かりやすい言葉だと思っております。

私の国籍研究史(1)  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/07/30/8630904

私の国籍研究史(2)  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/08/03/8638755

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私の国籍研究史(8)2017/08/27

 二重国籍には「積極的な二重国籍者」・「消極的な二重国籍者」・「潜在的な二重国籍者」の三種があるとしました。 このうちの「積極的な二重国籍者」は複数のパスポートを有したり、両国の参政権を行使したりしますから、非常に分かり易いです。 多くの人が二重国籍というと、これをイメージするようです。

 「消極的な二重国籍者」は二重国籍を証明することができる状態なのに、二重国籍の権利を行使せずに単一国籍者として行動しています。 これで日本では何の支障もなく生活できますので、自分が二重国籍であることを忘れてしまう場合も往々にしてあります。

 一番厄介なのは「潜在的な二重国籍者」です。 本人も周囲も気付かないで日本単一国籍者として生活している場合や、両国の国籍法上は二重国籍でありながらもう一つの国に国民登録(戸籍に該当)をしていない場合など、様々な場合が想定できます。いずれにしても二重国籍であることの証明が難しくなります。逆に二重国籍ではないという証明も難しいものです。

 例えばある人が、「私は二重国籍ではない。この通り、私の戸籍を見てくれ」となった場合、その戸籍を見て二重国籍でないと直ぐには断定できません。 父母欄には日本人の名前が記載され、出生地が日本であっても、二重国籍でないとは言えないからです。 なぜなら父母が二重国籍の可能性があるからです。

 1985年の国籍法改正以降、日本では二重国籍者が急増します。 大抵は日本の国籍法に従って22歳までに国籍選択をして単一日本国籍者になりますが、そんなことをせずに二重国籍を維持している日本人も少なくありません。 この人たちが今や子供を産む時代になっています。 つまり二重国籍者の子供が生まれる時代に既になっているのです。 この子供は日本国籍を有するのは間違いないですが、もう一つの外国籍を有するかどうかはその国の国籍法に拠るもので、日本の法律は関係ありません。

 そしてその外国の国民登録(戸籍登載)がされていないとなると、二重国籍でありながら二重国籍が証明されない状態となります。 戸籍の父母欄に日本人名が書かれて日本で出生していても二重国籍という場合があり、しかもその証明が出来ないという事例がこれから増えていくことでしょう。

 またいわゆるシングルマザーの場合、戸籍の母親欄には日本人の名前があるので日本国籍は間違いありませんが、外国人の父親が認知していることがあります。 しかもその認知届を日本ではなく、自分の本国だけに提出・受理されていたら、父親欄は空白ですが本人は二重国籍となる場合が出てきます。 しかし日本には認知届が出されていませんので、日本では認知が戸籍に記載されず、戸籍をいくら見ても二重国籍か否か全く分からない状態となります。

 何が言いたいかといえば、戸籍を見ると日本国籍であることは判明するが、二重国籍か否かは判明しないことが多々あるということです。 戸籍をどう見ても日本単一国籍と思えるのに実は二重国籍という例がこれから増えていくことでしょう。 そしてまた両国の法律に従えば二重国籍となるがそれを証明できないという例も、あるいは逆に二重国籍ではないという証明が出来ないという例も増えていくことでしょう。

 二重国籍の疑いがあるから戸籍を公開しろという主張がありましたが、戸籍を見ても二重国籍の疑いが晴れるか分からないものだし、疑い出せばキリがないものです。 あなたの戸籍を見ても二重国籍の疑いがまだ残るから父母・祖父母の戸籍も公開しなさいとなるでしょう。 そしてそのうちの一人でもが外国と関係した(外国で出生したとか、外国人と身分関係になっていたとか、帰化しているとか等)痕跡があれば、そら見ろ!二重国籍の疑いがあるじゃないか!二重国籍でない理由は本人が出せ! となることでしょう。

 戸籍公開は意味のないことです。

私の国籍研究史(1)  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/07/30/8630904

私の国籍研究史(2)  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/08/03/8638755

私の国籍研究史(3) http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/08/07/8641528

私の国籍研究史(4) http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/08/11/8644295

私の国籍研究史(5)  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/08/15/8646853

私の国籍研究史(6)  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/08/19/8650171

私の国籍研究史(7) http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/08/23/8654056