首をひねる無罪判決2016/09/25

 いわゆる振り込め詐欺で、被害に遭いそうなった人が気付いて「だされたふり」をして、犯人逮捕に協力したところ、逮捕された犯人が去る12日に無罪の判決を受けたことが話題になっていました。(9月18日報道) http://bylines.news.yahoo.co.jp/sonodahisashi/20160918-00062311/  なぜ無罪なのか首を捻ります。 法律を厳密に適用すると無罪になるのかも知れないですが、どうも常識からずれているように思います。

 これと同じ日に、韓国でも首を捻るような無罪判決が出たことが報道されました。 これは女性トイレ覗きですから悪質な性犯罪なのですが、何故か無罪とされました。 日本語版には出てきませんので、訳してみました。 http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2016/09/18/2016091800349.html

「公衆トイレ」でないと‥‥店外トイレで女性が用を足しているのを覗き見た男に最高裁判所が「無罪」

食堂の横にある屋外トイレで、女性が用を足しているところを覗き見た男に、最高裁判所が最終的に無罪の確定判決を下した。 このトイレが性犯罪法で定められる「公衆トイレ」に該当しないためだという理由であった。        最高裁判所三部(裁判長 パク・ポヨン)は、性暴力犯罪の処罰等の特別法違反容疑(性的目的のための公共場所侵入行為)で起訴されたA(35)に無罪を確定したと18日明らかにした。

会社員Aは2014年7月26日午後9時頃、全羅北道全州市のある食堂で、20代の女性がこの店の屋外トイレに入って行くのを見て、その後をついていった。      Aは女性が入った個室のすぐ横の個室に入り、間仕切りの隙間に頭を突っ込んで女性が用を足しているのを覗き見し、摘発された。

検察はその年の9月に、性暴力犯罪処罰特別法第12条を適用し、Aを起訴した。 この条項によると、性的欲望を満足させる目的で公衆トイレ等の公共の場所に侵入した場合、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金刑に処することが出来る。    しかし一審は1年間の裁判の末、事件が起きたトイレは公衆トイレ等に関する法律が規定する「公衆トイレ」ではないとして、無罪を宣告した。

現在の公衆トイレ法は、公衆トイレを「公衆が利用できるようにするために、国家、地方自治体、法人または個人が設置するトイレ」と定義している。        ところが裁判所は、このトイレが一般大衆でない食堂利用客のために設置されたものであり、公衆トイレに該当せず、処罰することが出来ないと見る。

検察は「裁判所が性犯罪処罰法の制定趣旨に反し、公衆トイレの概念を非常に狭く解釈した」ものであり不服としたが、二審と最高裁判所の判断も変わらなかった。      最高裁判所は「原審は、性暴力犯罪処罰と公衆トイレ等に関する法律における公衆トイレに関する法理を誤解したという違法には当たらない」とした。        結局、商店街のトイレのように利用客のために設置されたトイレでは、Aのように行動しても処罰することが出来ないという判決が確定した。

政界では、法が規定する性犯罪処罰可能な場所を、既存の公衆トイレ、開放トイレ、移動トイレ、簡易トイレなどに限るのではなく、設置・提供目的と関係なしに全てのトイレとせねばならないという声が出た。       裁判所が罪刑法定主義によって厳格な法解釈をしたという評価と同時に、法の文言に余りにも固執して国民の常識と乖離した判決を下したという指摘も出た。

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