仏が日本女性に逮捕状―離婚と親権について ― 2021/12/04
フランス当局が、自国男性と日本女性の間に生まれた子供を母親(日本女性)が連れ去ったのは誘拐等に当たるとして逮捕状を発行したというのが大きなニュースになっています。 https://news.yahoo.co.jp/articles/1b55a6fe1b9e7d9857545b5270e5c138453c9fa4
記事の主要部を引用しますと
フランスの司法当局は、子供2人をフランス人の父親から引き離したとされる日本人の妻に対し、親による誘拐などの容疑で国際逮捕状を発行した。AFP通信が30日に報じた。 この事案は、結婚生活が破綻した場合の共同親権という概念がない日本において、「親による誘拐」をめぐる議論を再燃させた。
フランス人のヴァンサン・フィショ氏は、日本人の妻が3年前に2人の子供を連れて東京の自宅から姿を消して以来、子供に会えていないと訴えている。 フィショ氏は今年夏に東京オリンピックが開催される中、3週間のハンガーストライキを行い、国際的注目を集めた。
日本の法律には、結婚生活が破綻した場合に夫婦が親権を共有することについての規定がない。 フランス当局の逮捕状は、フィショ氏の妻が未成年者を危険にさらした、ともしている。
フィショ氏の妻の弁護人はAFP通信に対し、「離婚手続きが進行中であり、法廷外で争うつもりはない」と述べた。
これを読んでまず気になったことは、日本に在住している夫のフィショ氏の職業は何であり、在留資格は何か? 妻が子供を「誘拐」したという「犯行」現場はフランスにとって外国の日本なのに、フランスが逮捕状を発行したという法的根拠は何か? それから、報道では夫の言い分ばかり出てきているが、妻の言い分は何か?といったところです。
ところで私がこの事件に関心を抱いたのは、私自身がかつて日韓の国際結婚や離婚についてよく話を聞いてきたし、時には相談にのることもあったからです。 個人的な経験ですので、例は多くないですが、少なくとも一般の日本人よりもよく知っている方だと思います。
その狭い範囲での話をします。 在日社会では、何十年も昔の一世の結婚は在日同士が当然多いですが、在日男性と日本人女性という組み合わせの場合も少なくありません。 どちらも離婚は少ないですねえ。 当時は夫のDVなんてほとんど問題にならない時代でしたから、ただひたすら妻だけが我慢し、子供を育ててきたというのが大部分でした。 中には夫が女や借金を作って家出したので、残された妻がシングルマザー状態で子供を育てたという話も複数ありました。 在日社会は家庭内暴力・虐待に耐えた女性によって支えられてきたといっても過言ではないと、私は思っています。
そして二・三世の時代になると、離婚が多くなるようです。 ただし、それは先述したように私的な狭い範囲の話ですから、一般的ではありません。 統計資料があれば有り難いのですが‥‥。 離婚理由は当然ですが余り聞かせてもらえません。 その中でようやくある女性から聞いたところでは、義母からの過干渉‥‥。
「義母からの過干渉」なんて、分からないでしょうねえ。 二世の男性は、誤解を恐れず言うとマザコンが多いです。 こんな男性と結婚した女性は、何かにつけて何度も入り込んで干渉する義母に我慢できなくなり、夫に「何とか言ってよ」と促しても動かず、ついに「あんた、私とお義母さん、どっちが大事なの?」と詰め寄ると、「それはお母さん。妻の代わりはいるが母の代わりはいない」と平然と言ってのけたという男の話を聞きました。
それではとその男性から話を聞くと、“父親は毎晩酒を飲んでは大暴れして家族に暴力をふるった、母親は幼い自分をおぶって家を出て川の橋まで来た、しかし子供を思うと飛び込めず、またあの父親のいる家に帰るしかなかった、それからも母親は暴力に耐えに耐えて、そして自分を溺愛し育ててくれた、それを知っているから母親を見捨てるわけにはいかない、妻か母かと問われたら母と答えるしかない”ということでした。
こうなると離婚以外に選択肢がないでしょう。
離婚となると、次に出てくる問題は子供の親権です。 冒頭のフランス人との間にできた子供の場合は共同親権ですが、日本は単独親権で、多くの場合が母親の方に親権がいきます。 それでは在日の場合はどうなるか。 在日と日本人との国際結婚の場合でしたら、日本に居住していたら原則として日本の法律に従います。 しかし在日同士が韓国籍のままで結婚していれば、日本に居住していても韓国の法律に従います。 ですから離婚も親権も、韓国の家族法によることになります。
離婚後の親権は、韓国では2005年民法改正以前は日本と違いがありました。 それは韓国籍同士が結婚して子が生まれると、その子は父親の戸籍に入り、そこから離脱することが難しいということです。 ですから韓国人女性は離婚すると子供を夫側に残すことになります。 もし女性側が子供を引き取るとなっても、その子は父親の戸籍に入ったままです。 つまり子連れの女性は、いつまでも前夫と縁の切れない子供を抱えて暮らすしかないということになります。
私が何人かの在日から離婚・親権の相談を受けたのは、まさにこの頃でした。 親権の相談は当然女性からでした。 離婚しても子供はいつまでもこちらの家のものだと夫側から言ってきているが、本当か?という相談が多かったですね。
私は、子供さんの名前は父親の姓でしょ、つまり父親側の戸籍に入っていてそこから抜け出せない状態ですからどうしようもないでしょう、ただし2005年の民法改正以降なら母子で戸籍が作れるようですから、それを考えたらどうですか、などと答えました。 もう一つの解決方法として、母子で日本に帰化すると韓国戸籍から抜け出せて、前夫側と法的にも縁を切ることができますよ、という答えをしました。
ここで冒頭の話で、むくっと疑問が湧きます。 フランスを始めヨーロッパでは、離婚したら子供は単独親権ではなく、共同親権だということです。 ですから夫婦は離婚してもいつまでも子供の親権を主張することができることになります。
とすると子供を引き取った女性は、離婚した男性の親権も認めねばならず、従ってこの男性との縁が切れません。 そうなればこの子連れ女性は再婚ができるのだろうか? 再婚して新たな家庭をつくったとしても、前夫側からの干渉を拒否できないのではないか?という疑問です。
離婚時に子供は母親側に親権がいく場合が大部分の日本では、共同親権というのは女性の権利を制限するのではないかと考えるのですが、どうなんでしょうね。
コメント
_ (未記入) ― 2021/12/25 20:45
_ 海苔訓六 ― 2022/02/16 19:16
http://www.sjchp.co.kr/square/touyou/0818.jsp?sub_sep_idx=2
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いつも怪気炎を吐いている連中も寂しい独身ということでしょうか
共同親権についてはフェミニストや弁護士が猛反対していますが、これは津波と一緒で外国からの圧力がある以上、この流れは止められません
外圧からの圧力を利用し世の中を変えようと画策するフェミニストは、同じ論理を別の外国勢力にやられたと言う感じです