中村一成『ルポ思想としての朝鮮籍』(3)2017/06/16

 なぜ日本の外国人登録で韓国籍に切り替えずに、「朝鮮籍」を維持するのか。

 朴鐘鳴さんは次のように語っています。

朝鮮籍か韓国籍か選択を迫られる局面があると、そこで考えるわけですね。‥‥‥朝鮮半島全体の南だけの範囲での韓国を選びますか。北半分だけの共和国としてそこを選ぶかと。私が生きてきた朝鮮とは何だ?古朝鮮から現在に至る統一体としての朝鮮。地域の統一性、言語の統一性、文化の統一性、その一体としての存在。そのような存在としての朝鮮こそが朝鮮半島全体を、歴史的に表現し、高麗時代からだけをとっても1000年近くを統一的な地域として存続してきた。その意味での朝鮮があり、私は朝鮮人として生まれ、朝鮮人として生き、朝鮮人としての自己表現のままで死んでいきたい。中身が変わる形で行きたいとは思わない。」(70~71頁)

 鄭仁さんは次のように語っています。

やっぱり一応は統一した祖国やろうな。なんせストレートにいえば、今の北朝鮮の政権にも、朴槿恵(当時の韓国大統領)の政権にも俺、帰属感がないもん。でも出自は朝鮮人や、これは間違いない。そういう出自に対する愛はあるよ。あるけど、国家権力に対する帰属感はない。あえていえば自分自身に帰属しているとしかいいようがないよ。朝鮮籍なのもそこ」(110頁)

 朴正恵さんは次のように語っています。

韓国籍に変える人を批判するつもりはないですよ。お墓守るとか、親族に会わなアカンと各々の事情があるから。でも私でいえば一生変えない。 ‥‥あんな理由(上述のような各々の理由のこと)で変えざるを得ない状況にすごい憤懣がある。この分断状況を続ける朝鮮人社会と、その原因である日本に対してね。 ‥‥それにしても私、死んだら夫の家の墓に入れるのかな。それとも朝鮮籍は骨になっても入国拒否で、玄界灘に散骨するんかなあ‥‥」(144~145頁)

 彼らによると、韓国籍は統一した祖国ではなく、祖国の分断を表すものだ、朝鮮籍こそが統一した祖国なのだ、という「思想」ですねえ。 ここで疑問なのは、そもそも国籍とは所属する国家と国民の関係を表すものですが、彼らの言う「朝鮮籍」は日本の外国人登録上の表記であるということです。つまり、統一した祖国を表す「朝鮮籍」は、祖国でもない日本の、しかもそこの国家権力が証するものだということです。

 別にいえば「朝鮮籍」によって祖国の統一を訴えるにしても その「朝鮮籍」を証明するのが日本の国家権力であり、本人もそれを承知し、望んでいるということになります。 祖国の問題なのに、なぜ日本の権力に依拠しようとするのか。

 「朝鮮籍」というのは、中村さんによれば「(日本が)植民地出身者への法的、道義的責任を打っ棄るために、在日朝鮮人から諸権利を奪いとり、公的空間から排除する措置だった。『朝鮮』籍は、いわば犯罪の上塗りで始まった『戦後』の証明でもある」(ⅵ頁)。その中村さんが、日本の「犯罪の上塗り」である「朝鮮籍」を維持する人たちに歩み寄って賛同するところに、私には理解できないのです。

 なお李実根さんは、少し違って次のように言います。

朝鮮籍でいるのは大した問題ではない。後でできた韓国に替える必要はないし、ましてや日本に替えるなんてありえません。韓国にだってアメリカにだって堂々と朝鮮籍で、朝鮮民主主義人共和国の国籍で入りました。私のプライドですよ。」(180頁)

 李さんは北朝鮮の国籍を有しているから「朝鮮籍」だとしています。 北朝鮮の評価は別にして、国籍だけを取り出して考えると、分かりやすく明快です。李さんの「思想」が一番真っ当ではないかと思います。

中村一成『ルポ思想としての朝鮮籍』(1) http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/06/09/8589790

中村一成『ルポ思想としての朝鮮籍』(2) http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/06/13/8593507

コメント

_ itarodesign ― 2017/06/16 12:19

 分断の原因は日本はないと思うのですが?   >>この分断状況を続ける朝鮮人社会と、その原因である日本に対してね。

_ 辻本 ― 2017/06/16 15:22

 分断の原因が日本にあるというのは、1980~90年代に在日や日本人の活動家がよく言っていましたねえ。
 それに影響されたのか、在日の子供たちも言っていました。

 在日の頑固なお年寄りは、そんな時代の「思想」を忘れずに維持している、というところですかねえ。

 著者の中村さんは、その「思想」に共鳴しているのでしょう。

_ (未記入) ― 2017/06/23 03:11

日本との平和条約(桑港講和条約)
第5条(a)日本国は、国際連合憲章第2条に掲げる義務、特に次の義務を受諾する。…
(Ⅲ)国際連合が憲章に従つてとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合が防止行動または強制行動をとるいかなる国に対しても援助の供与を慎むこと。

世界戦争の結果に対する違背を制裁することも世界戦争の結果です。国連憲章107条により、国連UN原加盟国である連合国the Allied Powersが行う、日本の世界戦争の結果に対する違背の制裁と、安保理が認めれば、如何なるものであれ国連は禁じられません。

又、戦後の対外援助や国際貢献を評価するようお願いし、『日本との平和条約二条bcef(台湾澎湖諸島、南樺太千島、日本の南極権益、新南群島西沙群島に対する日本のすべての権利、権源、請求の放棄)の利益を受ける権利』(21条25条)の放棄を請求する許可を朝鮮に、同権利の放棄と朝鮮の同権利剥奪に対する同意を請求する許可を連合国の諸国にお願いする立場です。
特に『二条bの利益を受ける権利』の放棄や剥奪は台湾籍民の権利回復や、旧憲法により日本施政再開を選択することによる独立や帰属先の自主的決定に不可欠です。
連合国の軍事占領下とされ、未返還未独立の日本国領域内の諸地点に対する主たる占領国米や米の軍の権限の事も有ります。

普天間や横田等は国連軍基地です。

国連軍に敵対したまま停戦協定破棄を宣言した北朝鮮政府の利益に結びつく個人や団体に対する便益の供与は一切廃止して慎むべきです。朝鮮の未独立部分の主たる占領国である米の軍からの明示の要請が無い限り、入国、再入国、居留の許可をするべきではありません。

又、露中の第二次世界戦争の結果に反する領土取得主張に迎合して、竹島、朝鮮北半を取得した領土と主張して連合国の、国連軍が取り決めた停戦協定を拒否し続けて国連と国連軍の権威をおとしめる韓にも同様にし、国内の一部の宗教指導者への配慮で韓を優遇し日本にも求める米政府の明示の要請と謝意の表明が無ければ優遇を与えるべきではありません。

我々は連合国と朝鮮に対し、朝鮮の未独立部分に関する一切の請求権を放棄していて、主たる占領国米の軍の許可無く朝鮮の未独立部分に関する希望要望を表明できません。拉致問題も同じです。

明示の許可を求めて得た実績を重ね、請求に関する全面的許可を得て、発言権を回復するべきです。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

名前:
メールアドレス:
URL:
コメント:

トラックバック