中村一成『ルポ思想としての朝鮮籍』(2)2017/06/13

 日本の外国人登録で韓国籍ではなく、「朝鮮籍」を維持すると、不利な面がかなり出てきます。 中村さんは次のように解説しています。

朝鮮籍を生きる者はいくつもの困難に晒される。一つは移動である。実在しない「くに」の名が国籍欄に表記されている事態は世界では理解され難い。日本への再入国許可証(これ自体、「元国民」への処遇として不当の極みである)を手にしての海外渡航は、しばしば海外の入管で足止めされる。慮武鉉政権時代はほぼ認められた朝鮮籍者の韓国入国も、李明博政権以降は不承認が増え、年によって申請者の6割以上が入国を拒まれている。 ‥‥‥そして、日本では差別や不当な処遇を受ける。かつての外国人参政権法案でも朝鮮籍者は排除されていたし、2012年に導入された「みなし再入国制度」(1年以内の海外渡航なら再入国許可が不要になる)からも「有効な旅券」の所持を条件にする形で除外された。DPRK(北朝鮮のこと)の「核」や「ミサイル」が喧伝されるたびに、朝鮮籍者は「制裁」という不当弾圧の的にされる。 ‥‥‥DPRKに渡航すれば原則として再入国不許可とされる者の範囲は拡大しているし、再入国の許可期間も短縮された。出国する朝鮮籍者に再入国拒否をちらつかせ、「北朝鮮に行かない」との誓約を迫っていたのも最近のこと。 (まえがき ⅷ頁)

 外国人登録で「朝鮮籍」の方は、これだけの多くの不利があります。しかし彼らは、手続きをするだけで簡単に「韓国籍」にすることができます。 またこの切り替えをすれば、韓国のパスポートも取得できます。そうなれば故郷の親戚に会ったり、先祖の墓参りをすることも簡単です。けれども朝鮮籍はこんなことすら困難なのです。

 従って「朝鮮籍」の方は不利であることを承知の上で、「韓国籍」に切り替えることなく「朝鮮籍」を維持していることになります。それなりの確固とした「思想」があるのでしょう。

 ところで中村さんは、朝鮮籍の不利さについて「不当」という言葉を何度も使っています。 ここに彼のイデオロギー的立場が現れていますね。

コメント

_ (未記入) ― 2017/06/22 21:16

国連憲章107条の国連が左右出来ない第二次世界戦争の結果として、「桑港条約2条a後段(朝鮮に対する日本の全ての権利,権源,請求権の放棄)の利益を受ける権利」を排他的に独占する(21,25条)連合国と朝鮮(23条主締結国日米が認める南)は、朝鮮の未独立の部分に対する日本の権利,権源,請求権に一切拘束されず、朝鮮の未独立の部分に属する物的人的資源を自由に利用処分出来、連合国は軍事占領を継続する権利を得、主たる占領国米が連合国と朝鮮の権利を代表して行使する権限を得ました。
日本と連合国が、桑港条約21条で朝鮮に与えられた「2条a(日本による朝鮮独立の承認と、朝鮮に対する全ての権利権源請求権の放棄)の利益を受ける権利」を行使する資格が有る朝鮮人政府と認める政府が朝鮮全土に対し、朝鮮の同権利を行使すると、連合国の権利と米の権限、日本の朝鮮の未独立の部分に対する残存権利権源請求権が消滅し、下関条約で認められた朝鮮人の自主独立主権国家が再独立し、全ての朝鮮人は朝鮮人国家の憲法により福利を保証される権利を得ます。

朝鮮の同権利が朝鮮の政府により行使される迄は、連合国の同権利と米の権限に基づく独立です。

日本が日韓基本条約で、朝鮮半島唯一の合法政府である国連決議による選挙が行われた北緯38゚以南の朝鮮の政府と認めた事により、大韓民国政府が朝鮮南半に対し同権利を行使する資格を得ました。

38゚以南は大韓民国の代表権を争う南北政府が停戦中、以北は米が停戦協定により南北政府による代理占領を認めた未独立部分です。

朝鮮の未独立部分に属する朝鮮籍民は、日本に属する為他国憲法により福利を保証されず、連合国と独立した朝鮮の「2条a後段の利益を受ける権利」により日本憲法による福利の保証が出来ず、国連も福利を保証出来ません。

また日本による日本レイスではない事を自認する朝鮮民族の福利の保証は、日本人レイスの国家存続を前提とする降伏文書ポツダム宣言条項に違反します。ポツダム宣言受諾は、我々が二度と多民族国家にならないと誓った事を意味します。
矜持を保つ事には敬意を払いますが、我々が禁じられている事を、我々に求めない協力を願います。

台湾籍民は選択の余地無く朝鮮籍民と同じ境遇で、台湾籍民の権利回復は、日本が連合国と独立した朝鮮、又は朝鮮の権利剥奪を連合国と合意して連合国に、「2条bの利益を受ける権利」の抹消請求を許可して貰うしかありません。

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