中村一成『ルポ思想としての朝鮮籍』(1) ― 2017/06/09
在日朝鮮人のなかには、朝鮮籍を維持している方がおられます。 その朝鮮籍には「思想」があるという本の題名に引かれて、中村一成『ルポ 思想としての朝鮮籍』(岩波書店 2017年1月)を購読。
「朝鮮籍」とは、日本政府の外国人登録において、その国籍欄に「朝鮮」と記載されている人を指します。 これについて、中村さんは次のように説明します。
(終戦直後の1947年の外国人)登録令の公布当時、朝鮮に主権国家はなかった(独立運動側が朝鮮人民共和国の建国jを宣布したが、南朝鮮を占領した米軍は否認、これを潰した)。「外国人登録」をするにも、書く「国」がない。そこで持ち出されたのが帝国時代民族籍としての「朝鮮」だった。もちろん、植民地支配で皇国臣民にしたのだから元に戻すのは当然だ。でもこれは現状と全く意味が違う。植民地出身者への法的、道義的責任を打っ棄るために、在日朝鮮人から諸権利を奪いとり、公的空間から排除する措置だった。「朝鮮」籍は、いわば犯罪の上塗りで始まった「戦後」の証明でもある。(まえがき ⅵ頁)
つまり在日の「朝鮮籍」は、日本が植民地支配の責任を何ら取ることもせず、在日の権利を奪って植民支配の犯罪性を上塗りするための措置であったと明確に述べています。 当然のことながら、「朝鮮籍」は本人の承諾もなく、日本国が勝手に付与したものということになります。
そんな「朝鮮籍」を戦後70年以上もの間、維持してきた在日というのは、一体どんな「思想」があるのか?に関心がありました。
日本政府の外国人登録において、朝鮮人は「朝鮮籍」か「韓国籍」に分かれます。そして韓国政府はこの外国人登録の記載が「韓国」とある者のみパスポートを発行します。 ですから日本政府の外国人登録で「朝鮮」と記載される人には、韓国のパスポートはありません。
従って外国人登録で「朝鮮籍」を維持している人は、韓国のパスポートを所持していません。 現在、世界中で韓国への信頼性は抜群ですが、北朝鮮への信頼性はかなり低いです。 だから在日が外国人登録の国籍欄を「朝鮮」から「韓国」へ切り替えるのは、国際的に活動しようとする在日では当然のことになります。 それでも「韓国籍」を否定して「朝鮮籍」を維持しようとするのは、北朝鮮を肯定する意思を示したことになるでしょう。
この中村さんの本で取り上げられている人たちは、結局は北朝鮮に国家的正当性があって韓国にはない、という北朝鮮寄りのイデオロギーから抜け出せていないように思えます。 中村さん自身がそのイデオロギーに染まっているように見えます。
コメント
_ (未記入) ― 2017/06/22 18:47
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ポツダム宣言カイロ宣言条項は、下関条約により独立主権国家の国体を構成する国民で在った朝鮮人は、憲法により福利を保障される資格が在った。韓国併合により資格を喪失し、日本憲法が保証する日本国体を構成する日本国民の福利の為に、朝鮮人が統治される存在になったのは奴隷化で、独立を与えるというもの。
桑港条約は、
台湾人は化外の民で清国体を構成する国民ではなく、憲法により福利を保証される資格が無く奴隷だった。日本統治下も同じ。連合国占領下も同じで無問題というもの。
台湾籍民の主張は、日本国体を構成する国民とされて得た、独立主権国家日本の憲法により福利を保証される権利を桑港条約発効により停止されているというもの。前憲法は歴代天皇の代々の臣民の「慶福」のための憲法(告文,発布勅語,上諭)ですから、台湾籍朝鮮籍は憲法により「慶福」を保証される明治帝以来の代々の臣民で、日本憲法に基づき発布された台湾朝鮮に関する勅令は、台湾籍朝鮮籍の慶福のために発布されたという主張です。
朝鮮籍民の皇国臣民であったという証言は、それを裏付け、内地では衆院の選挙権被選挙権を行使していて、昭和20年4月1日勅令により、台湾朝鮮での衆院選挙を実施する権利を得ていた、朝鮮籍台湾籍のカイロ宣言が指摘する奴隷的状況とは、台湾朝鮮で衆院選挙が実施されていない事を指すとし、台湾籍の独立主権国家の最高法規により人権を保証される権利は不当に停止されていると、朝鮮(桑港条約23条の主締結国日米が認める南)に「2条bの利益を受ける権利」放棄を、連合国諸国に放棄と朝鮮の同権利剥奪の同意を請求する許可を求める事が出来ます。
実現すれば、台湾籍民は旧日本憲法による日本統治再開を選択し、独自の政府を持ち、独自に改憲して独立し台湾の帰属先を選択出来ます。