中村一成『ルポ思想としての朝鮮籍』(4) ― 2017/06/22
この本に登場する「朝鮮籍」の方は6人。うち、北朝鮮の国籍を有している方は李実根さんだけで、他は南北両方の祖国の国籍を有していません。 つまり韓国にも北朝鮮にも、どちらの国家にも所属していません。 日本の国籍も有していませんから、日本では外国人登録するしかなく、その国籍欄に「朝鮮」と記載されているわけです。
つまり「朝鮮籍」は祖国が証明するものではなく、日本国が証明するものなのです。 そして祖国と切れていることを明言する方の「朝鮮籍」に「思想」があると中村さんは論じます。
ところで「朝鮮籍」に拘る方は、そんなことに拘らない家族と違う道を歩むことになります。
鄭仁さんは、「机上には息子夫婦や孫たちの写真が飾ってある。息子は全員韓国籍に切り替えた。」(111頁)とあるように、家族の中で一人「朝鮮籍」を維持しています。
朴正恵さんも「家族は私以外みんな韓国籍に切り替えたけど(144頁)」語って、家族の中で唯一「朝鮮籍」を維持していることを明らかにしています。
私がこの本を読んで思うには、「朝鮮籍」を維持しているという方は、それまでの自分の考え方に固執する年寄りの頑固さではないか、ということです。 その頑固さは、故郷の親戚に会わなくてもいい、先祖の墓参りをしなくてもいい、とまで考えるほどに強固なものです。
この頑固さに中村さんは「思想」を読み取ろうとしていますが、私には頑固一徹、悪い言葉を使うと高齢者特有のワガママに思えます。
中村一成『ルポ思想としての朝鮮籍』(1) http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/06/09/8589790
中村一成『ルポ思想としての朝鮮籍』(2) http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/06/13/8593507
中村一成『ルポ思想としての朝鮮籍』(3) http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/06/16/8598422
コメント
_ (未記入) ― 2017/06/23 07:42
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『日本との平和条約2条a後段,b,c,e,f(朝鮮,台湾澎湖諸島,南樺太千島,日本の南極権益,新南群島西沙群島に対する日本のすべての権利,権源,請求権の放棄)の利益を受ける権利』を
連合国と朝鮮が排他的に独占した為、連合国は降伏文書ポツダム宣言条項で得た日本の許可に基づく「日本国領域内の諸地点」の軍事占領を、朝鮮の未独立部分、台湾澎湖諸島、南樺太千島、南極を分割した際の日本の南極の領域、新南群島西沙群島で、日本の権利権源請求権に一切拘束されずに継続する権利を得ました。
これらの日本国領域内の諸地点と日本の権益と、台湾籍民、朝鮮の未独立部分に属する朝鮮籍民に対する第二次世界戦争の軍事占領は継続していて、第二次世界戦争の戦争状態の直中です。
第二次世界戦争の結果としての第二次世界戦争の戦争状態継続で、憲章107条により国連はこの戦争状態を終決させる事が出来ません。
戦争の結果に不満で、自らを戦争状態の直中に置く選択もあるのでしょうが、
第二次世界戦争の戦争状態の当時者で在る事を自ら選択している者に便益を与えてはならないと思います。
日本国体を構成し、
生まれながらの権利として、新憲法により日本国の国政の福利を享受する日本国民は、日本国憲法第一条において大日本帝国憲法の「万世一系」の美称で形容される天皇を国と国民統合の象徴とすることを総意とする人々と、前文の「われらとわれらの子孫のために」日本国「憲法を確定」した人々とその純血子孫である人々。
生まれながらの権利として、旧憲法により「慶福」を得る日本臣民は、大日本帝国憲法告文、発布勅語、上諭により、歴代天皇以来の代々の臣民とその男系子孫である人々です。
米連邦憲法下等、奴隷との混血を奴隷としています。日本国憲法前文の憲法の「人類不偏の原理」では、憲法により生まれながらの権利として国政の福利を享受する国体を構成する国民は、憲法確定時に国体を構成していた国民とその純血子孫です。
日本国憲法等は国籍を持つ者を全て平等に扱う事を純血国民の福利とする価値観です。改憲の意義は、参加した全員を国体を構成する国民とすることです。
歴代天皇以来の代々の臣民の中核である古代以来の公民(オホミタカラ)は、男子天皇の男系子孫である皇別氏族、日本の神々の子の男系子孫である神別氏族、帰化人男子の男系子孫である諸蕃氏族より成ると古代以来されていました。