8歳の子が永住権を取り消された事件2020/12/01

 11月30日付けの朝日新聞に、8歳のフィリピン人の子供が永住権を取り消され、日本から出国するよう求められているという記事が出ました。  https://news.yahoo.co.jp/articles/ed4a30deac2aca342bb3d8cdd109f561594097a3

永住許可申請書に父親の名前を記さなかったことにより、約6年後に国から在留資格を取り消されたのは違法だとして、フィリピン国籍の女児(8)が処分の取り消しなどを求めた訴訟を起こしている。父親を記さなかった原因の一つは同申請書の記載が日本語と英語で違う表記だったことだった。12月2日、東京地裁で判決が言い渡される。

女児は2012年2月に関東地方で生まれた。翌3月、永住権を持っていたフィリピン国籍の母が代理人になり入国管理局(当時)に女児の永住権申請をした。永住権は同年4月12日に許可された。

申請書には日英2カ国語で記載する内容が指示されている。その中に、日本語では「在日親族及び同居者」を書くように指示し、英語では「在日親族もしくは同居者」を書くように指示する項目があった。英語の表記は「Family in Japan or co-residents」となっている。日本語では「及び」、英語では「もしくは」のため誤解が生じやすい部分だ。

申請時、フィリピン国籍の両親は婚姻関係がなく、同居もしていなかったため、英語を第二母国語とする母は申請書に父の名前を書かなかったという。

約6年後の18年2月、女児は入管から「不法滞在の父の存在を隠していた」として在留資格を取り消された。出国を求められたが、その後も滞在を続け、小学校に通っている。在留資格はなく、仮放免の状態だ。

国側は「原告母は父親を申告する必要があったのに、偽りその他不正の手段で永住許可を受けた」などと主張している。

女児の代理人を務める駒井知会弁護士は「父と女児は当時、法的なつながりがなかった。申請書の記入は指示通りになされ、国は父親を問題にせず永住を許可した。6年もたって在留資格を取り消すのは残酷だ。国は女児の人生を破壊するのか」と話している。

 永住権者が日本で子を産むと、余程の理由がない限りその子にも永住権が認められます。 今回はその“余程の理由”が、当時不法滞在の父親の存在を隠したからだそうです。 しかし永住権者の母親は子の永住権申請の際に、英文の説明をそのまま信じて父親の名前を記さなかったというのが、記事の要旨です。

 記事に書かれている具体的内容が事実であれば、これは国(=入国管理局)の判断の誤りでしょう。 ただ子の永住権取り消しを一度決裁してしまったために、自らそれを取り下げる訳にはいかずそのまま突っ走り、その子を在留資格なしの状態に追い込んだというのが真相のような気がします。

 国側は「原告母は父親を申告する必要があったのに、偽りその他不正の手段で永住許可を受けた」と主張しているようです。 そういう場合はとりあえず特別在留許可を与え、何年かしたら永住権に切り替えるという方法があると思うのですが、それも自分の立場上できなかったのでしょうねえ。

 こういう場合は裁判で決めてもらうしかないものです。 朝日の記事を読みながら、感想を書きました。

【拙稿参照】

かつての入管法の思い出 http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2020/10/17/9306547

昔も今も変わらない不法滞在者の子弟の処遇  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2020/03/21/9226536

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