徐正禹氏(1990年代後半の運動停滞の契機は2001年の国籍特例法案である)2008/07/21

 先に徐正禹氏が公表された論文にある標題のような矛盾を指摘しました。 http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2008/07/12/3623934

 誤解のないように、関係する主要部分を引用・紹介したいと思います。 http://koreanshr.jp/kenkyukai/resume1/index.html

>在日コリアン人権運動の理論構築について(要旨)   HM05E015 徐正禹    (指導教授 吉田勝次)

1、はじめに  1970年日立就職差別裁判に始まる民族差別撤廃運動は、1980年代に最も高揚したが、1990年代後半以降、今日に至るまで停滞状況にある。停滞の契機となったのは、地方参政権獲得運動に対して、政府与党のプロジェクトチームが発表した日本国籍取得特例法案である。外国籍のまま参政権を要求する運動と世論に対して、日本国籍を届出によって取得できるこの法案は、それまで、日本国籍取得をタブーとしていた、在日コリアン団体の虚をつく結果となり、参政権運動は急速に後退した。

 他方、民族差別撤廃運動が最も高揚していた1980年代、外国人労働者の移入が焦眉の課題となっていた経済界から、共生という言葉が頻繁に使用され始めた。共生は外国人労働者を日本社会に融合させるための概念として出発したが、その後、障害者、ジェンダー等あらゆるマイノリティ問題に対処する新たな概念として、1990年代から急速に日本社会を席巻し始めた。

 経済界、行政が共生を積極的に推進し、社会に定着し始めた1990年代以降、在日コリアンの民族差別撤廃運動だけでなく、部落解放運動をはじめとする日本のマイノリティ運動も停滞状況に入った。また、労働運動、反公害運動他社会変革を求める運動全般も停滞した。

 本論は民族差別撤廃運動が、日本国籍取得という壁のまえで立ちすくみ、日本社会を席巻する多文化共生論にからめとられた結果、停滞状況を余儀なくされたとの仮説の下、改めて民族差別撤廃運動を歴史的に総括し、日本国籍取得論と多文化共生論がいかにして、在日コリアンの民族差別撤廃運動を停滞に追い込んできたかを検証し、両論の背景及び本質を解明することによって、在日コリアン人権運動再生のための理論構築に資することを目的とする。>

徐正禹氏(企業に脅威を感じさせ‥企業からの資金提供は、多額であればあるほど効果)2008/07/21

 http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2008/07/05/3611255 で論じました第6章の部分です。一部の引用では誤解と批判される可能性がありますので、「6.1」の全文を引用します。 http://koreanshr.jp/kenkyukai/resume1/index.html

>第6章 具体的課題

6.1 運動体の財政確保―企業からの資金提供について―

 民族差別撤廃運動を展開し、闘争に勝利するには、当然のことながらそのための財源が必要である。組織構成員の会費で賄う場合もあるが、会費で事務所経費、人件費を賄うことはできない。たしかに民族差別撤廃運動に賛同する人々は少なくないが、個人で支出できる金額には限界がある。

 民族差別撤廃運動は、在日コリアンの人権擁護が目的であるが、それは民族差別があるからであり、民族差別を生起する主体は往々にして企業、行政である。民族差別を生起する企業、行政に責任がある以上、民族差別撤廃運動に対して企業、行政がそのペナルティとして相応の資金を提供することは当然として考えるべきである。

 しかし、日本社会ではいまだ、人権団体が差別した企業、行政から資金適用を受け取ることには、極めて強い抵抗がある。これは、水平社の時代の解決主義、即ち差別した側から解決金を得る手法が、後に濫用されたことと、今日のエセ同和行為によるものである。しかし、それは資金提供自体の批判というよりも、資金提供の方法論に問題があったというべきである。要は資金提供の理由と経緯、金額と使途の明細が全面的に公開されることによって完全な透明性が確保され、かつ説明責任が果たされることである。逆に公開性、透明性、説明責任が果たされないのであれば、資金的提供は受けるべきではない。

 たしかに、企業、行政から資金提供を受けることによって、当該企業、行政に対するその後の闘いに支障をきたすこと、あるいは資金提供が目的化することも可能性として否定できない。しかし、利潤追求を目的とする企業にとって、差別糾弾の結果、運動体に資金を提供せざるを得なくなることには少なからぬ抵抗があるため、逆にそれを教訓として企業にとって民族差別は、経営にマイナスとの印象を与えることとなる。そこにペナルティの効用性がある。

 企業にとって、民族差別は矛盾した概念である。差別は企業の社会責任の観点から許されない行為であるとの認識はある。しかし、いまだ民族差別が存在する以上、社員採用においては、日本人を優先する。社内の人事管理上同じ日本人同士のほうが、より管理しやすいと考える結果である。また、取引相手や顧客が必ずしも民族差別意識をもっていないとは限らない。そのため、リスクを軽減する上でも、在日コリアンより日本人を優先するのである。少数者の人権より多数者の顧客を大事にすることが、経営上有利であると考える企業がいまだ大半である。

 だからこそ闘いが必要なのであり、啓発で企業のこのような姿勢が一夜にして変化するなどありえない。闘いは相手が、民族差別の再発を自ら戒めるほどに脅威を感じさせなければ意味がないのである。その意味において、差別企業からの資金提供は、多額であればあるほど効果がある。

 また、人権運動体がこのようないかなる場合でも、金銭にかかわるべきではないとする考えが支配的であるのも事実である。そのような考えが生まれたのは、同和事業の経緯に発端が求められる。大阪では、同和事業は当初、部落解放同盟の各支部が直接執行していた。行政の同和事業が運動体である部落解放同盟支部に委託され、支部が事業を執行していたのである。しかし、後に特定団体に行政事業を委託することが議会で問題にさたことから、部落解放同盟支部とは別に、行政、有識者を交えた事業団体を設置し、同和事業は行政の外郭団体としての事業団体を通じて執行するという方式をとったのである。いわゆる運動と事業の分離である。しかし、これはあくまでも、事業を迂回し、形式上外郭団体を通しただけのことであり、実質的には、部落解放同盟が事業団体のイニシアティブを掌握し続けたのである。しかし、後にこのことが、拡大解釈され、運動体が金を扱うべきではないことがあたかも運動原則のように拡散したのである。この迂回方式は運動財源が組織大衆に見えず、また公開もされないことから、組織のもうひとつの裏の財源となり、後に「不祥事」の原因となった。このような経緯を改めて検証し、組織財源は組織の構成員に全面公開すべきとの原則に立てば、むしろ迂回方式という手法ではなく、企業、行政からのあらゆる資金は、運動体が直接これを管理し、そのつど公開する手法に転換すべきである。問題のポイントは、全面的な情報公開と、意見の違いについては公の場での討論に委ねること。この2点である。

 要するに、企業からの資金提供は、マイナス面の可能性もあるが、しかし、それは闘う側の姿勢の問題であって、仮に反社会的な行為を繰り返す運動体であれば早晩その運動体は信頼を失い、従って運動体足りえなくなる。つまり社会的に淘汰されるのである。暴力団がエセ行為を行っているとしても、それは全く別の問題であって、論外というべきである。

 結論として、企業からの資金提供は、それが社会貢献としての寄付であれ、差別したペナルティであれ、マイナス面を補ってもなお民族差別撤廃運動には有効であると考えるべきである。要は完全な透明性の確保、説明責任、それに第三者監査の有無である。>