在日の生活保護の法的根拠2006/07/22

 『諸君!』2006年4月号の浅川晃広さんの「見苦しいゾ『在日』の二枚舌」と題する論考があります。  内容は朴一大阪市大教授の著作『「在日コリアン」ってなんでんねん?』(講談社α新書 2005年)を批判するものです。

 拙論(http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2006/05/14/364473)でも、この本について「間違い・誤解・矛盾・重要事実の隠蔽が随所に見られる」と批判しましたが、浅川さんの方が説得力があります。

 しかし一点だけ疑問なところがあります。それは在日の生活保護の根拠のところです。(173~174頁)  彼は在日の生活保護について

「“在日コリアン”が対象外であっても当然のはずの生活保護」 「これ(在日の生活保護受給)は‥‥国会、法律、ひいては国民を無視した措置なのである」 「“在日コリアン”の生活保護受給は、法律的に極めて疑義があることはもちろんのこと」

と書いておられます。

 在日の生活保護は、1965年までは法に基づくものではなく法の運用によるものです。従ってこの時点までは、法的に疑義があるとする彼に一理があります。

 しかし65年に締結された日韓条約の在日韓国人の法的地位協定のなかに、教育・生活保護・国民健康保険について明記されています。  つまり在日の生活保護は、この条約によって法的根拠が与えられたのです。  この点が彼の言説の中で疑問とするところです。