属地主義2006/11/19

>ところで、在日は韓国・北朝鮮国籍即ち韓国・北朝鮮人です(2重国籍の在日の人もいますが)。ということは韓国・北朝鮮の法律に従わねばなりません。 >日本人が日本の法律に従うのと同様にです。

 近代的な法律は、個人に関すること以外は属地主義です。(個人関することとは、家族や相続、国籍などです)  日本の主権領土内では特に定めがない限り、日本の法律のみが有効となります。(特にある定めというのは在日米軍の場合です。)

 在日は日本に居住する以上は、日本国民が制定した法律を守る義務があります。逆に韓国・北朝鮮の法律に従う義務がありません。  たとえば北朝鮮の法律では首領様や将軍様を誹謗する者は極刑に処せられますが、日本に居住する朝鮮人は言論・思想の自由が保証されていますので、何の刑罰も受けることがありません。

 在日は日本の法律・ルールを順守する限り、束縛を受けることなく権利が守られます。

コメント

_ 金 国鎮 ― 2006/11/19 15:50

民団は任意団体であって在日の韓国籍の人達の信任を受けた団体ではありません。
というのは彼等は過去60年間在日の信任を問う選挙を行ったことがありません。
又、韓国の法律のどの部分にも民団云々という記載事項はないと思います。
韓日条約以前大使館が駐日代表部と言われていた頃、韓国政府の事情でその業務の一部を肩代わりをしていた時期はありますがそれも今は遠い昔です。
民団がしきりに韓国大使館・領事館と行動を共にして
如何に振舞おうが韓国の法律とは無関係です。
韓国の外務官僚が韓国内で任意団体と特別な関係を
作ることは禁じられていますが、日本国内では平然と
それがまかり通っています。
一方、日本の法律は外国人の政治行動に対する規制が極めて弱いことが知られています。
朴政権当時、韓国の外務官僚と民団、特に商工人が
無意味に接触することはできませんでした。
というのはKCIAが監視をし、彼等が外務官僚の人事権
にすら関与できたからです。
韓国内の政治変動で韓国の外務官僚と民団が政治的な処理を受ける日が近づいていると思います。

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