在日特権 ― 2008/01/12
在日韓国・朝鮮人は「特権」を有しており、それを許さないと主張する市民団体があります。http://zai.japan.aikotoba.jp/aisatu.html 「特権」の一つが在留資格の「特別永住」で、それをなくせ、という考えを打ち出しています。
しかし特別永住がなぜ「特権」なのか、ちょっと理解しかねるところです。この法的地位は、外国人の在留資格のなかではもうこれ以上はないというぐらいの有利なものです。しかし当たり前ですが、日本国籍者よりも権利は制限されています。この制限は、当人が帰化することによってのみ解消します。 特別永住が「特権」であるのかどうか、疑問とするところです。
それに「特別永住」は、126-2-6、4-1-16-2、4-1-16-3、協定永住などの変遷の末にできた法的地位です。この法律をなくすことは、余りにも現実的ではありません。
(参考)http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2007/08/25/1750381 http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2007/09/01/1762857 http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2007/09/08/1781500 http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2007/09/15/1798285
ところで「在日特権」の中身ですが、人それぞれの考えがあるようです。 私の考えでは、日本人にもそして本国の韓国人にも有していない権利が在日だけに与えられていたら、それが「特権」だと思っています。
一つ例を挙げると、韓国における指紋押捺義務について、本国の韓国人は住民登録の際に一本指の指紋押捺が義務付けられ、日本人は韓国に長期滞在するなら10本指の指紋押捺が義務付けられています。 しかし在日は韓国で長期滞在は可能ですが、日本の永住権を放棄しない限り住民登録できませんので、指紋を採られることはありません。 つまり指紋押捺について、在日は日本でも本国の韓国でも指紋を採られないのです。このように日本人にも本国韓国人にもない権利が在日にあります。 こういったものが「特権」ではないかと思います。
コメント
_ 日本国公民 ― 2012/12/27 20:00
_ 辻本 ― 2012/12/28 20:14
問題はありません。
理由は拙論の(参考)にある通りです。
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