在日の本名とは?2012/07/01

 新たな出入国管理及び難民認定法(入管法)に伴い、外国人登録がなくなります。中長期滞在などの外国人は、外国人登録証でなく在留カード、特別永住者は特別永住者証明書が発行され、各市町村で住民票が作成されます。

 外国人の通名は一つだけ作ることができますが、入管法には規定がないため、在留カードには本名のみが記載されます。 いわゆる在日韓国・朝鮮人=特別永住者も、これまで外国人登録証に記載のあった通名がなくなり、本名のみとなります。

 通名は住民票に記載されることになるようです。

 ところで在日は、他の外国人とは違ってパスポートを持って来日したのではありません。普通はパスポートの名前が本名になるんですが、在日の場合はこれまで日本の役所に届け出て外国人登録された名前が本名になります。しかしこれが本国で戸籍等で登録・記載されている名前と同一かどうかは分かりません。

 つまり日本の外国人登録における本名と、本国の戸籍等における本名とが一致しない場合が、時々出てきます。

 例えば、戦前の創氏改名で日本名にした在日が、戦後にこの日本名で外国人登録した人がかなりの数に上ります。この場合、日本名が本名となりますが、本国(韓国・北朝鮮)では創氏改名が当初より無効としましたから、日本名が本名ではあり得ません。

 つまり日本での本名と、本国での本名とが違うことになります。

 有名人では金嬉老。寸又峡事件で逮捕されて調べてみたら、本国での名前は権嬉老だったと分かりました。それまでの逮捕では、本国の本名なんて調べていなかったようです。

 在日の本名というのは、ややこしい場合が時折出てきます。