外国人の生活保護2008/04/11

>「生活保障」についてもそれぞれの外国人が当該国の国籍を有する限り、その母国が責任を持つのが原則である。つまり、自国民の保護はその国籍を有する国家の義務である。自国民が外国で路頭に迷っていれば保護しなければならない。>

 原則はそうですが、実際の世界の国では自国民が難民として大量に流出しても知らん顔の国が多いでしょう。「自国民の保護はその国籍を有する国家の義務」「自国民が外国で路頭に迷っていれば保護しなければならない」とは全く思っていない国が少なくありませんので、この原則は今では崩れつつあるのかな、などと思っています。

>外国人の「生活保護」 日本が行うのは誤っている。>

 在日韓国・朝鮮人の生活保護に関しては、日韓条約の取り決め(註)がありますから一概には言えないでしょう。また在日難民(ベトナム等々)について、彼らの生活を日本が保障することは誤りかどうか、私には疑問です。

(註)  1965年に署名・批准された日韓条約のなかの「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」第四条(a)項にあります。  これにより、日本は在日韓国人の生活保護について「妥当な考慮を払う」とされました。

コメント

_ 日本国公民 ― 2009/10/31 07:34

 日韓条約のなかの「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」第四条(a)項日本は在日韓国人の生活保護について「妥当な考慮を払う」は、日本側が金銭の負担をしなければならないという意味と同等ではないのでは?例えば、日本国政府が、金銭負担を在日側にさせるために、在日個人または企業に特別税をかける(税の公平の問題はありますが)または、韓国の輸入品に高率の関税をかける(日本で韓国製品が売れなくなる可能性がありますなどの手段で、在日の生活保障、年金などの支払いにあてる財源を確保できないでしょうか?やむを得ない理由で来た難民と違って自主的に来日してきた在日コリアンの人々
に対しては、こういう手段を考慮するのも必要ではないでしょうか?

_ 辻本 ― 2009/10/31 17:18

〉日本側が金銭の負担をしなければならないという意味と同等ではないのでは?

 生活保護法第5章では、生活扶助・教育扶助等々、大抵のものは金銭給付で行われなければなりません。「妥当な考慮を払う」は、金銭給付が伴うと考えるべきでしょう。

〉やむを得ない理由で来た難民と違って自主的に来日してきた在日コリアンの人々 に対しては、こういう手段を考慮するのも必要ではないでしょうか?

 特別永住資格の在日は、かつて日本国籍を有しており、日本人として来日した人々、およびその子孫です。彼らに「妥当な考慮を払う」と条約を締結したからには、それを実行すべき法的義務(この場合は生活保護法の適用)が生じます。
 なお特別永住の在日の国籍は、韓国・朝鮮籍だけとは限りません。中国、米国、カナダ等々がいます。このうちの韓国だけに特別関税をかけることは、あり得ません。
http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2007/09/15/1798285

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