在日の特別永住制度 (再録) ― 2017/02/26
在日の特別永住制度をなくせと主張する人たちが政党を立ち上げるようです。 特別永住制度について、かなり誤解があるようなので、かつての拙論を再録します。
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在日の特別永住制度は、在日が不当に獲得した「特権」だとして否定する人がかなりいます。これは間違いだということは、これまで何遍も繰り返してきました。
おさらいすると、特別永住制度は複雑化し不安定化していく在日の法的処遇を安定化させたものです。
在日の法的地位は1952年の法律126号に始まりますが、この法律は「別に法律を定めるまで」の間の臨時的なものでした。しかしこの「別の法律」が長年作られることなく、その場しのぎで過ごしてきたため、在日の法的地位は複雑化・不安定化していったのです。つまり日本側の怠慢だったのです。
これを解決したのが1991年の「特別永住制度」です。つまり1952年に「別に法律が定めるまで」と明記していたのが、1991年になってようやく定めたのです。
従ってこの制度は在日の要求によってできたのでなく、日本の都合に よるものなのです。126系列の在日には、特別永住資格を「自動付与」 つまり本人の意思を確認することなく、強制的に付与したのです。
これを「特権」だとして否定する人が本ブログに投稿することがありましたが、彼らはインターネットに出てくる、自分に都合のいい情報だけをひたすら集めて信じているようです。こうなると、もはや狂信者と変わりないものです。
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