私の国籍研究史(7) ― 2017/08/23
世界中の国の国籍法には、国籍離脱の定めのない国があります。 つまり国籍離脱ができないのです。 ブラジルやペルーなどですが、最近フィリピンもそうなったと聞きました。 それでは例えば両親が日本人で、たまたまブラジルで子供を出生したとしましょう。ブラジルは国籍出生地主義ですから、ブラジル国内で生まれた子供はすべてブラジル国籍を取得します。 従ってこの子は日伯の二重国籍になります。
そしてブラジル人は国籍離脱できませんから、この子は日本で一生二重国籍者として生きていかねばなりません。 もし二重国籍立候補禁止の法律ができれば、この子は日本国籍を有しながらも日本の議員になる権利がなく、またその権利を得る道も閉ざされることになります。
またヨーロッパでは二重国籍を容認する国が多いですが、逆に国籍離脱が難しいことになります。 これは前に書きましたように兵役と関係があります。 要するに兵役に就いたことがない人は国籍離脱が許可されないのです。 こんな国と二重国籍となっている日本人は、日本単一国籍にしようとしてもその国の兵役を終えないと国籍離脱できないことになります。
だったらその国の兵役に就いて国籍離脱すればいいじゃないかと思われるかも知れませんが、今度は日本の国籍法により他国の兵役(公務員)に就くと日本国籍を喪失することになるでしょう。 つまり日本国籍を維持しようと思えばいつまでも二重国籍のままで行くしかありません。 もし二重国籍立候補禁止の法律ができれば、本人がいくら努力しても日本の議員になる権利がないことになります。
本人の意志で二重国籍になったのなら構わないでしょうが、生まれついた時に既に二重国籍で、それを本人の努力では解消できない場合があります。 彼らに被選挙権がないというのは生まれによって差別するもので、憲法第44条に違反します。
そうなのです。 二重国籍立候補禁止法案は違憲なのです。
【ご注意】 拙文で使っている用語。
「積極的な二重国籍」=(複数のパスポートを所有するなど、二重国籍の権利を生かしている者)
「消極的な二重国籍」=(二重国籍を知りながら単一国籍として行動している者。あるいは二重国籍の権利を行使していない者)
「潜在的な二重国籍」=(二重国籍だがその証明が困難な者。あるいは二重国籍であることに気付いていない者)
これらは二重国籍を説明するために私が作った言葉です。 念のため。 しかし割と分かりやすい言葉だと思っております。
私の国籍研究史(1) http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/07/30/8630904
私の国籍研究史(2) http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/08/03/8638755
私の国籍研究史(3) http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/08/07/8641528
私の国籍研究史(4) http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/08/11/8644295
私の国籍研究史(5) http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/08/15/8646853
私の国籍研究史(6) http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/08/19/8650171