梶村秀樹さん2006/07/05

 拙論第91題で、漢の武帝が朝鮮北部一帯を平定して建郡したいわゆる「漢四郡」を北朝鮮が否定していることについて、

「韓国でも漢四郡については、そこまで言わない。やはり実証のないことでは北朝鮮はさらに抜きん出ています。」

と論じた。ところが日本人研究者で、この根拠のない北朝鮮の説を採用する人がいた。その名は「梶村秀樹」さん(1935~1989)である。彼はその著作『新書東洋史⑩ 朝鮮史』(講談社現代新書 1977)に、漢四郡のうちの楽浪郡について次のように記述している。

「漢の楽浪郡は武帝の頭の中だけにあって、せいぜい遼東に仮設されたにすぎないとみられる。一方、この頃、遼東古朝鮮とは別に、平壌に、武帝をして征服を夢みさせるにたるような王朝が存在したことが推定されるが、この平壌の無名王朝は、一時的な侵寇くらいはこうむったかもしれないが、基本的に征服されずに存続したと考えることもできる。‥‥漢の楽浪郡の遺跡とされてきた平壌郊外の『楽浪漢墓』は、たしかに漢字や中国系遺物をふくむが、平壌王朝側が一方では漢と戦いつつ、その文化を主体的に受容した遺跡とみなすことができる。」(33~34頁)

 梶村さんは古くからの著名な朝鮮史研究者であったが、その中身は北朝鮮のプロパガンダそのままであって、歴史研究の王道を踏み外すものであったのである。  彼は朝鮮に「土下座しつつすり寄る」日本人の典型例と言えるだろう。  このような日本人研究者が昔はいたんだよと笑い話的に言える時代が早く来ればいいのに、と思っている。

コメント

_ さぬきうどん ― 2006/07/06 01:58

梶村秀樹さんの「ネタ」。(適切な言い方ではないでしょうが)
是非、次の批判をお願いします。
ほんとうに虫のいい話ですが。

私は彼の生前、講演を何度か聞いたことがあり、講演の依頼のために、代々木の喫茶店(『現代語学塾』が代々木にありましたから)で二、三度直接会ったことがあります。それ以外にもお会いしたことがあります。
彼が亡くなった際、横浜で開催された追悼会には行きました。
最後に彼の夫人が「朝鮮(조선)」との友好連帯の遺志を受け継ぐと宣言したことは耳に残っています。

今、梶村さんの志を受け継いでいる研究者は、私が直接知っている人で一人挙げるとすれば、石坂浩一さんでしょうか。「和田春樹」人脈ですかね。これは石坂さんに失礼かも知れません。和田なんかより彼の方が朝鮮・韓国に関しては分かっているわけですから。ただ、石坂君もその当時練馬区在住でした。(和田さんは東京・練馬区在住です。私も90年代まで練馬区に住んでいました。)

下らない話、長々失礼しました。

_ WAKATAKERU ― 2007/09/10 22:07

シベリア原住民のY染色体C3の割合 オロチョン91% ブリヤート84% モンゴル52% シベリアエベンキ68% 中国エベンキ44% 朝鮮人12% 漢族4% (参考文献 中堀豊Y染色体から見た日本人 崎谷満DNAが解き明かす日本人の系譜 など) 辰韓傳 有似秦語故或名之為秦韓。(秦語に似ている故に、これを秦韓とも呼んでいる。) 梁書・百済傳 その言葉は、中華諸国や秦の言葉が加わっており、韓に遣された習俗だという。 北史・新羅傳 その言語も名称も中国人に似ている。 「韓国人のルーツは中国中北部の農耕民族」 http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/05/11/20040511000078.html 朝鮮人など、最近出来た民族であり、島国の日本とは違い、中国と激しい民族の移動、融合が行われたわけです。 Y染色体C3の割合を見ても明白に朝鮮人とは中国人の亜種に過ぎない、便利な時代になりました。

_ J ― 2012/04/30 10:41

私は韓国から来て現在は永住権者です、旦那は特別永住権者です。二人の間に中1・高1の子ども(特別永住権者)がいます。二人で協議離婚しようとしています。この場合、親権は妻の私が持ちたいですが可能でしょうか?又、永住権が離婚によりなくなることはないでしょうか?もう一件、親権を持つことになった後、現在正社員で勤めています、母子家庭申請をして手当てをもらえますか?旦那からは生活費の援助や慰謝料等はもらえないとおもいますので、念の為教えて頂きたいです。

_ 辻本 ― 2012/04/30 20:23

 韓国から来られて十数年ほどの方と推察します。よく日本語を勉強されましたねえ。日本語として、文法や漢字等々の間違いがありません。

〉この場合、親権は妻の私が持ちたいですが可能でしょうか?

 夫婦そして子供とも韓国国籍ですから、韓国の家族法が適用されます。韓国の法では、離婚の場合の親権については父母が協議して決めること、もし決められない場合は韓国の家庭法院に請求して決めてもらうことになります。

 J様の場合は、韓国の家庭法院に行くことは現実的ではありませんので、この場合は日本の家庭裁判所に行くことになります。

〉永住権が離婚によりなくなることはないでしょうか?

 J様が「特別永住権者の配偶者」の資格なら、その資格を喪失します。そうではなく、一般永住資格なら、喪失しません。

〉母子家庭申請をして手当てをもらえますか?

 児童扶養手当のことと思われます。法律上、もらうことができます。

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