私の国籍研究史(3)2017/08/07

 日本の法では二重国籍を認めていないとなっているのに、実際には意外と多いことを知りました。 22歳になれば国籍選択しなければならないのですが、22歳を過ぎても二重国籍という人がかなり存在するのです。 10年以上も前になりますが、二つのパスポートを見せて二重国籍を自慢する人がテレビに出ていたことを覚えています。 顔は隠していましたが。

 二重国籍でありながら日本単一国籍として振る舞って日本で暮らしている人は多いです。 国籍選択義務を知っていながら何もしません。 それでも何の問題もなく過ごせます。 指摘してあげると、これまでの何十年間の生活に何の支障もなかったことだし、何かで支障が出ればその時に考えればいい、というような反応でした。 確かに日本ではそれで済ますことが出来ます。

 自分が二重国籍であることを知らないという場合も結構あります。 両親が日本人で外国で生まれると二重国籍になる場合があるのですが、幼くして日本に帰国すると日本人として育てられ、人種的にも日本人、親戚一同みんな日本人ですから二重国籍という自覚がないようです。 経歴を聞いて、あなたひょっとして二重国籍ではないですかと言ってあげると、「え?!本当ですか?」という反応になります。 

 複数のパスポートを持って使い分けている者(積極的な二重国籍者)だけでなく、二重国籍と知りながらも日本単一国籍者として暮らしている者(消極的な二重国籍者)や自分が二重国籍であること自体を知らない者や二重国籍でもその証明が困難な者(潜在的な二重国籍者)までも含めますと、かなりの数になります。 

 二重国籍者に対しては国籍法第15条により法務大臣より国籍選択の催告を受け、それでも選択しない(二重国籍を解消しない)ならば、日本国籍が喪失するという条項があります。 二重国籍者にはこのようなペナルティが定められているのですが、法務省はこの条項を適用したことがありません。 日本政府(具体的には戸籍担当吏員)は戸籍の原本を見て二重国籍ではないかと気付いても何の措置もしません。 つまり日本は法律では二重国籍を認めないとしていますが、実際には容認しています。 

 蓮舫の場合も、日本政府は二重国籍状態(国籍法第14条違反状態)を25年以上にわたり放置・黙認していた、ということができます。 第14条は有名無実というか、空念仏の法律というか、要するに意味を成していない法律となっているのです。

私の国籍研究史(1)  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/07/30/8630904

私の国籍研究史(2)  http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2017/08/03/8638755